高額の医療がかかったとき(後期高齢者医療)
- 窓口での支払いについて
- 高額療養費について
- 入院時の食事代について
窓口での支払いについて
マイナ保険証(健康保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード)や負担区分が併記された資格確認書、または限度額適用認定証(※1)、
限度額適用・標準負担額減額認定証(※1)(以下「認定証」)を提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、申請いただくことで資格確認書に負担区分が併記されます。
令和6年12月1日までに認定証の交付を受けている方については、申請せずに負担区分が記載されます。
※高額療養費の自己負担限度額の負担区分が「一般」または「現役並みⅢ」の方は、負担区分が記載されていない資格確認書や被保険者証のみで、窓口での
支払いが自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。
(※1)健康保険証と同様に認定証についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
「高額療養費について」、「入院時の食事代について」は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。