高額の医療がかかったとき(後期高齢者医療)
- 窓口での支払いについて
- 自己負担限度額と高額療養費について
- 入院時の食事代について
窓口での支払いについて
世帯全員が、市町村民税非課税の方には、入院時の食事代が減額になる 『 限度額適用・標準負担額減額認定証 』 を交付することができます。
該当になるかたは、下記のものを持参のうえ、市役所④番の窓口まで申請にお越しください。
高額療養費制度の見直しに伴い、平成30年8月から負担割合3割の負担区分が現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲの3つに細分化されます。
負担区分が現役並みⅠ・Ⅱに該当する被保険者の方は、新たに『 限度額適用認定証 』の交付を受けることが出来ます。
『 限度額適用認定証 』は入院等で窓口負担額が高額になる際、医療機関へ提示することで自己負担を限度額で抑える事ができます。
※負担区分が現役並みⅢと一般の方は、認定証の提示が不要です。保険証を提示するだけでお支払いが自己負担額までとなります。
【 持ってきていただくもの 】
● 必要な方の保険証
申請月の1日からの適用になりますので、ご注意ください。
「自己負担限度額と高額療養費について」、「入院時の食事代について」は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。