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高額の医療がかかったとき(後期高齢者医療)

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  • 高額療養費について
  • 入院時の食事代について

窓口での支払いについて

マイナ保険証(健康保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード)や負担区分が併記された資格確認書、または限度額適用認定証(※1)、

限度額適用・標準負担額減額認定証(※1)(以下「認定証」)を提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 

後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、申請いただくことで資格確認書に負担区分が併記されます。

令和6年12月1日までに認定証の交付を受けている方については、申請せずに負担区分が記載されます。

 

※高額療養費の自己負担限度額の負担区分が「一般」または「現役並みⅢ」の方は、負担区分が記載されていない資格確認書や被保険者証のみで、窓口での

支払いが自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。

 

(※1)健康保険証と同様に認定証についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。

令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。

 

 

「高額療養費について」、「入院時の食事代について」は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1204・1208

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