国民健康保険特別療養費支給対象者とは
国民災害など特別な理由がないのに、国保税を1年間以上滞納した場合、特別療養費の対象となります。
特別療養費支給対象者は、病院等での受診の際、下記のような取り扱いになります
被保険者の方へ
① 医療機関の窓口に資格確認書(特別療養)もしくは資格情報のお知らせ(特別療養)を提示した上、保険診療扱いで計算された医療費の全額(10割)を支払います。
(提示がない場合は払い戻しできませんのでご注意ください。)
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② 領収証を発行してもらいます。
(受診した人の氏名、診療年月日、領収金額、領収年月日、領収印が記載されているか確認してください。)
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③ 市民課医療保険係で払い戻しの申請をします。
(領収証、身分証明書をお持ちください。)
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④ 申請から数ヵ月後に払い戻し(約7割)がありますので、税務課とご相談の上、滞納分の国保税をお支払いください。
※払い戻しの申請期限は診療月の翌月から2年間です。
医療機関の方へ
資格確認書(特別療養)、資格情報のお知らせ(特別療養)を持参して受診された場合は、診療費用の全額を受け取り、「特別療養費」として国保連合会に提出する必要があります。
○領収証について
・診療費用の全額(保険診療については10割分)を受け取り、領収証を交付してください。
・「保険診療外」がある場合は、「保険診療分(10割)」と「保険診療外」を分けて記載してください。
・受診した人の氏名、診療年月日、領収金額、領収年月日、領収印が記載されているか確認してください。
○国保連合会への書類の提出について
①レセプトの上部に赤字で「特別療養費」と記入してください。
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②「特別療養費診療明細書(特別療養費)送付状」に、医療機関コード、保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、提出日を記入してください。
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③「特別療養費診療明細書(特別療養費)送付状」は、保険者ごとに作成し、件数を記入してください。
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④通常のレセプトとは別綴じで提出してください。(総括票、請求書の集計には含めないでください。)
レセプトの詳しい提出方法については、国保連合会へお問い合わせください。