国民健康保険に加入するときは
平成24年4月から1人1枚のカード型の保険証となりました。
次のような変更が生じた日から14日以内に、医療保険係へ届け出てください。
14日を経過して加入届出の場合は、届出日からの保険給付(3割負担等)となります。
こんなときは? | 手続きに必要なもの |
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他市町村から転入してきたとき |
※下段をご覧ください。 |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険の資格がなくなった日を証明する書類(資格喪失証明書) |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
職場の健康保険の扶養資格がなくなった日を証明する書類(資格喪失証明書) |
子どもが生まれたとき |
※ 退職直後に転入される方へ
会社の保険をやめた場合、任意継続という制度があり、申し出により退職後も2年間、会社の保険を継続することができます。
会社の保険組合によって要件が異なりますので、詳しくは加入されていた会社の保険組合にお尋ねください。
国民健康保険税は前年の所得に応じて課税されますので、転入の方が試算をご希望の場合は所得証明や源泉徴収票などをお持ちいただく必要があります。
詳しくは、お問い合わせください。