非自発的失業者にかかる軽減措置について
非自発的失業者にかかる軽減措置とは
解雇や倒産など一定の理由によって失業した方の国民健康保険税の負担軽減を図るため、平成22年4月から国民健康保険税の軽減が実施されています。
なお、本制度による軽減を受けるためには申請が必要です。
対象者
・平成21年3月31日以降に離職した65歳未満(失業した時点)の方で、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる理由)又は特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方
・雇用保険受給資格者証をお持ちの方(離職理由欄のコードが次の理由コードの方)
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
・「高年齢受給資格者証」「特例受給資格者証」の方は対象となりません。
軽減の内容および期間
対象者は、前年の給与所得を30/100とみなして課税されます。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
届出が遅れても遡及して軽減を受けることができますが、保険税は 5年以上遡って減額の変更できないためご注意ください。
国民健康保険加入中は軽減期間内であれば、途中で就職しても引き続き軽減対象になります。国民健康保険資格が喪失した際に軽減が終了しますが、軽減期間中に再度非自発的失業者になり国民健康保険に再加入した場合、再度軽減申請の手続きをしていただいた後に当初の軽減期間内において保険税の軽減を受けられます。
届出に必要なもの
・特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書(PDF:99KB)
・雇用保険受給資格者証(原本)
・国民健康保険証(対象者)
届出場所
豊前市役所 市民課 医療保険係
※窓口に直接お越しいただくか、郵送による提出も受け付けています。