家電4品目の処理方法(家電リサイクル)
家電リサイクル法では、消費者がリサイクル料金を負担すること、家電4品目を売った人(小売店・販売業者)が回収して、
製造した人(メーカー・製造業者)がリサイクルすることを義務付けています。
これにより、当該品目はごみステーションでの収集や豊前市外二町清掃センター(ごみ処理場)への持ち込みはできません。
対象品目(家電4品目)
・テレビ(ブラウン管、液晶、有機EL、プラズマ)
・エアコン
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機
処分方法
1.買い替える時に家電販売店に引き取ってもらう。
2.その家電を買った販売店に引き取ってもらう。
1.2のどちらにも該当しない場合は、協力店などにご相談ください。
詳しくは、下記をご覧ください。