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家電4品目の処理方法(家電リサイクル)

 家電リサイクル法では、消費者がリサイクル料金を負担すること、家電4品目を売った人(小売店・販売業者)が回収して、

製造した人(メーカー・製造業者)がリサイクルすることを義務付けています。

 これにより、当該品目はごみステーションでの収集や豊前市外二町清掃センター(ごみ処理場)への持ち込みはできません。

対象品目(家電4品目) 

 ・テレビ(ブラウン管、液晶、有機EL、プラズマ)

 ・エアコン

 ・冷蔵庫、冷凍庫

 ・洗濯機、衣類乾燥機

処分方法

 1.買い替える時に家電販売店に引き取ってもらう。

 2.その家電を買った販売店に引き取ってもらう。

 1.2のどちらにも該当しない場合は、協力店などにご相談ください。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 ・家電リサイクルについて(PDF:93KB)

関連リンク

 RKC 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター

 家電4品目の「正しい処分」早わかり!(経済産業省)

 家電リサイクル法について(環境省)

お問い合わせ

担当部署:生活環境課環境対策係

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