市内に住所を有し、在宅で身体障害者手帳1級・2級、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者で市民税所得割非課税若しくは均等割のみに該当する場合に、1回の乗車で小型タクシー基本料金に相当する額の助成を受けられる利用券を発行します。
ただし年度途中で申請の場合は、申請月から当該年度末までの月数を乗じて得た枚数
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