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(新)高額障がい福祉サービス等給付費のお知らせ(特定の障がい福祉サービスを5年以上利用されている65歳以上の障がいのある人の利用者負担軽減制度)について

65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービス(注1)を利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(注2)の平成30年4月1日以降の利用者負担が償還されます。

(注1)居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(注2)訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)

対象者

下記の全てを満たす方

1.65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
2.障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
3.65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
4.65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。

申請方法

1.申請書(福祉課の窓口にあります)
2.本人名義の預金通帳の写し
3.マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
4.過去の「障がい福祉サービスの支給決定通知書」や「介護保険サービス事業所より発行される領収書」等が必要となる場合があります。

お問い合わせ

担当部署:福祉課障害者福祉係

Email:syogai@city.buzen.lg.jp

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