障害者差別解消法
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
正式には、 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 といい、平成28年4月1日より施行されます。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (内閣府ホームページ)
差別を解消するための措置
1.不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることをしてはいけません。
「不当な差別的取扱い」の例
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。
・アパートの契約をするとき、「私には障害があります」と伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に、入会を断られた。
(ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。)
国の行政機関や地方公共団体等、及び民間事業者ともに、不当な差別的取扱いが禁止されます。
2.合理的配慮の不提供の禁止
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために、必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。
「合理的配慮の不提供」の例
・役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。
・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
・災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
国の行政機関や地方公共団体等は、障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者は、障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
障害のある方からの相談は、その内容に応じてさまざまな制度により対応しております。
障害のことで差別を受けた場合は、福祉課障害者福祉係ほか相談窓口でご相談ください。
制度の概要について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答