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 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)について 

障害者総合支援法に基づく医療制度(更生医療・育成医療・精神通院)のご案内です。

 更生医療

 一般の医療によってすでに治癒(欠損治癒や不完全治癒)した身体障害者の方に対して、身体の機能障害の軽減や改善を図るための制度です。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方

ただし、更生医療の内容と身体障害者手帳に記載されている障害内容が一致している必要があります。

 対象となる疾患など

 肢体不自由

○対象となる機能障害…変形、麻痺、運動失調、切断その他

○対象となる医療行為…手術(人工関節置換術など)、術後のリハビリテーション

視覚障害

○対象となる医療行為…白内障に対する水晶体摘出術、網膜はく離に対する手術など

聴覚障害

○対象となる医療行為…感音性難聴に対する人工内耳術など

音声機能障害・そしゃく機能障害

○対象となる医療行為…小児期に行われた口唇裂手術の修正、口唇修正術(歯科矯正含む)

精神的ショック等により生じた機能性言語障害に対する薬物・暗示療法による治療など

心臓機能障害

○対象となる医療行為

  • 永久ペースメーカー植込術、ペースメーカー電池交換術
  • 大動脈弁置換(形成)術
  • 経皮的冠動脈形成術
  • 冠動脈バイパス術
  • 心臓移植及び心臓移植後の抗免疫療法など

じん臓機能障害

○対象となる医療行為…人工透析療法(血液透析・CAPD)、腎移植術、腎移植に伴う免疫療法など

肝臓機能障害

○対象となる医療行為…肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法

小腸機能障害

○対象となる医療行為…中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療

免疫機能障害

○対象となる医療行為…抗HIV療法、免疫調節療法、HIV感染に対する医療(合併症の予防及び治療等)

申請手続き

申請書、医師意見書(障害別)、健康保険証、年金額のわかる資料(障害年金受給者のみ)、

所得証明書(約1年以上前から豊前市に居住されている方は不要です)、マイナンバーカードを窓口にご提出ください。

なお、手術後の申請は認められませんのでご注意ください。

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 育成医療

 18歳未満で、体に障害や病気があり、放置すると将来 体に障害が残る可能性があるが、手術等の治療で障害の改善が期待出来る子供に対し て、

医療費の一部が公費で負担される制度です。

対象者

現在機能障害を有する、または放置すると障がいを残す恐れがあると認められる18歳未満の児童。

 

対象となる疾患等

 肢体不自由

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

心臓機能障害

腎臓機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

その他の内臓機能障害

免疫機能障害

申請手続き

申請書、医師意見書(障害別)、健康保険証、障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の額が分かるもの(該当者のみ)

所得証明書(約1年以上前から豊前市に居住されている方は不要です)、マイナンバーカードを窓口にご提出ください。

なお、手術後の申請は認められませんのでご注意ください。

 

精神通院医療

 精神障害を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受ける事がで

きる制度です。

対象者

 精神疾患(てんかんを含む)を有し、指定自立支援医療機関等での通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。

病院又は診療所に入院しないで行われる医療のみが対象となります。  

申請手続き

申請には次の種類があります。

  •  新規・・・初めて自立支援医療(精神通院公費)を利用する場合又は有効期間満了後、再度申請する場合
  • 再認定・・・認定期間満了後も引き続き、利用を継続する場合
  • 他県転入・・・北九州市・福岡市・福岡県外で受給者証の交付を受け、有効期間内に豊前市に転入してきた場合
  • 変更・・・指定医療機関等の変更・追加・削除、保険証の変更、住所・氏名等の変更、自己負担額の変更
  • 再発行・・・破損等による再発行

   申請には、所定の申請書、医師意見書(精神通院公費用)、健康保険証、年金額のわかる資料(障害年金、遺族年金受給者のみ)、 

所得状況等が確認できる書類(市民税所得割額明記分のもの)、同意書、委任状(必要時)、マイナンバーカード等が必要になります。

なお、医師意見書は再認定申請時、2年に1度の提出でも可能な場合もあります。

 

※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書にて申請する事ができます。

申請の種類により必要書類を省くこともありますので、窓口への事前のお問合わせをお勧めいたします。 

自己負担(更生医療・精神通院共通)

自己負担は医療費の1割負担となっておりますが、所得水準に応じて下記の負担上限額が設定されています。

なお、入院時の食費については、本制度とは別に自己負担となっております。

自己負担上限額表
所得水準 自己負担上限額
市民税 本人収入 重度かつ継続 その他
生活保護 0円 0円
非課税 80万円以下 2,500円 2,500円
非課税 80万円超 5,000円 5,000円

所得割3万3千円未満

  5,000円 医療保険の自己負担限度額
所得割3万3千円以上23万5千円未満   10,000円 医療保険の自己負担限度額
所得割23万5千円以上   20,000円 自立支援医療対象外

 

※重度かつ継続の範囲

更生…じん臓、小腸、免疫、肝臓

育成…心臓(心臓移植後の抗免疫療法)、じん臓、小腸、肝臓、免疫、高額療養費多数回該当

精神…統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物依存など

また、疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となるものもあります。

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:福祉課障害者福祉係

電話番号:0979-82-1111

内線:1126・1238

ファックス番号:0979-82-9222

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