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障害者(児)のための用具(補装具・日常生活用具)について

障害者(児)のための用具(補装具・日常生活用具)について説明します。

補装具費(交付・修理)支給について

身体障害者手帳をお持ちの方に対し、失われた身体機能を補い、日常で生活するうえでの能率の向上を図るための

補装具(交付または修理)の費用の支給を行っています。

補装具の種類によって必要書類が異なり、また、福岡県障害者更生相談所の判定が必要となる場合もありますので、

必ず事前に相談してください。

なお、支給決定前に購入された補装具については対象となりません。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの人、難病患者等(告示に定める疾病に限る)

ただし、身体障害者手帳に記載されている障害の内容が、補装具の支給要件を満たしている必要があります。

費用の負担について

18歳以上の身体障害者、難病患者等

  • 身体障害者本人及び配偶者市民税課税の場合は費用負担(国の定める基準額の1割負担)があります。ただし、の合計額が37,200円を超える場合は、それ以上お支払いの必要はありません。
  • 身体障害者本人または配偶者の市民税所得割が46万円を超える場合は、利用者負担は全額自己負担となります。
  • 市民税非課税の場合は負担はありませんが、国の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

18歳未満の身体障害児、難病患者等

  • 身体障害児の属する世帯員の中に市民税課税の方がいる場合は費用負担があります。ただし、月の合計額が37,200円を超える場合は、それ以上お支払いの必要はありません。
  • 身体障害児の属する世帯員の中に市民税所得割が46万円を超える方がいる場合は、利用者負担は全額自己負担となります。
  • 世帯員全員が市民税非課税の場合は負担はありませんが、国の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

注意事項

○補装具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数以内の再支給は原則として認められず、修理での

対応となります。どうしても修理では対応できない場合は、ご相談ください。

 

○介護保険の対象者が以下に挙げる補装具のうち介護保険の福祉用具と同一種目の物を希望する場合、介護保険

からの給付や貸与が優先となりますのでご注意ください。

ただし、オーダーメイドの車いすでないと障害者本人が車いすを利用することができないなど、既製品で対応ができない

場合は例外的に補装具費支給の対象となることがあります。

 

○入院・通院中の方が治療の手段として一時的に利用する補装具(腰痛治療用コルセット・仮義足・リハビリ用装具・

入院中のみ使用する車いすなど)は治療用装具とみなされ、補装具費の支給対象にはなりません。

入院・通院中の方で補装具費の支給を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

 

○労災や戦傷病者の方の補装具については、労災ファンドや社会福祉ファンドより補装具の支給を受けることが

できますのでご注意ください。

申請に必要な書類

新規に補装具費支給を申請する場合に必要な書類を示しています。

なお、前回と同一の補装具の再交付を希望する場合と修理の場合についても示しています。

※申請書・医師意見書・処方箋・その他書類は福祉課障害者福祉係にありますが、見積書は購入予定の業者からもらってください。

※申請にはマイナンバーカードが必要です。

補装具種類

申請書

見積書

医師

意見書

処方箋

その他書類

前回と

同一物

再交付

修理

判定の必要

(障害児は

原則判定不要)

義肢・装具

新規と

同様

要判定・※1
座位保持装置 ☆□◆

新規と

同様

要判定・※2

盲人安全つえ

歩行補助つえ

      判定不要
義眼・眼鏡  

☆(眼鏡)

弱視眼鏡のみ

要判定

補聴器  

高度難聴用(片耳)

以外は要判定

車いす

☆□★◆

レディメイド以外は

要判定

電動車いす ☆■★◆

新規と

同様

要判定

(障害児も必要)

歩行器   ☆◆ 判定不要

重度障害者用

意思伝達装置

 

要判定

(障害児も必要)

人工内耳

(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

        判定不要

書類による申請以外にも、直接判定(直接福岡県障害者更生相談所に行き、医師の診断及び判定を受ける)

も可能ですが、その場合は必要書類が変わるとともに、日程調整が必要となりますので、希望される方は必ず

事前にご連絡ください。

【印の説明】

○…上段の書類が必要

◎…申請書+見積書のみ必要

△…お問い合わせください

☆…障害児の場合は「補装具給付(交付・修理)意見書(児童)」が必要です

□…判定が必要な場合は「判定依頼調査書」が必要です(障害者のみ)

■…判定が必要な場合は「判定依頼調査書」が必要です(障害者・障害児共通)

★…介護保険対象者で判定が必要な場合は「介護保険に係る調査書」が必要です

◆…特例補装具(補装具の種類としては存在するが、基本構造や部品が国の基準に定められていない物)

を希望する場合は「特例補装具に係る調査書」が必要です

※1…要判定。義肢は原則直接判定もしくは巡回相談で対応します

※2…要判定。原則直接判定もしくは巡回相談で対応します

補装具の種類

 義肢

身体障害者手帳に義肢を必要とする部位の切断の記載があることが条件です。

【種類】

肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手(以上が義手です)

股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足(以上が義足です)

装具

身体障害者手帳に装具を必要とする部位の障害の記載があること

または、医師の意見書により必要性が認められることが条件です。

【種類】

肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP伸展 屈曲装具・指装具

BFO(食事動作補助器)(以上が上肢装具です)

頸椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側彎矯正装具(以上が体幹装具です)

股装具・長下肢装具・膝装具・短下肢装具・ツイスター・足底装具(以上が下肢装具です)

靴型装具

座位保持装置

体幹及び四肢の障害により座ったままの姿勢を保持できないものが条件です。

【種類】

車いす・椅子・チャイルドシート・バギーなどのタイプがあります。

盲人安全つえ

身体障害者手帳に視覚障害の記載があることが条件です。

【種類】

普通用・携帯用(折りたたみ式)・身体支持併用(盲人安全つえ+歩行補助つえ)

義眼

身体障害者手帳に視覚障害の記載があり、眼球を摘出していることが条件です。

【種類】

普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼

眼鏡

身体障害者手帳に視覚障害の記載があることが条件です。

【種類】

矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡

補聴器

身体障害者手帳に聴覚障害の記載があることが条件です。

【種類】

高度難聴用ポケット型補聴器・高度難聴用耳かけ型補聴器

重度難聴用ポケット型補聴器・重度難聴用耳かけ型補聴器・重度難聴用FM型補聴器

耳あな型補聴器(レディメイド・オーダーメイド)・骨導式ポケット型補聴器・骨導式眼鏡型補聴器

車いす

身体障害者手帳に下肢または体幹の障害の記載があり、障害等級が1~2級であること

加えて、装具・つえ・歩行器を使用しても移動が困難であることが条件です。

また、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・肝臓)の方は、障害等級が1級であることに加え、

医師の意見書により必要性が認められることが条件です。

【種類】

普通型・リクライニング式普通型・ティルト式普通型・リクライニング ティルト式普通型・手動リフト式普通型

前方大車輪型・リクライニング式前方大車輪型・片手駆動型・リクライニング式片手駆動型・レバー駆動型

手押し型・リクライニング式手押し型・ティルト式手押し型・リクライニング ティルト式手押し型

電動車いす

身体障害者手帳に下肢または体幹+上肢の障害の記載があり、障害等級が1~2級であること

加えて、電動車いすの安全運転に支障がないと判断される視力と聴力を有していることが条件です。

また、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・肝臓)の方は、障害等級が1級であることに加え、

医師の意見書により必要性が認められることが条件です。

【種類】

普通型(4.5km/h・6.0km/h)・簡易型(切替式・アシスト式)・リクライニング式普通型・電動リクライニング式普通型

電動リフト式普通型・電動ティルト式普通型・電動リクライニング ティルト式普通型

※簡易型とは車いすに電動ユニットを取り付けたもので、車いすと電動車いす両方の機能を有するものです。

歩行器

身体障害者手帳に下肢または体幹の障害の記載があることが条件です。

【種類】

四輪型(腰掛つき・腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型・六輪型

歩行補助つえ

身体障害者手帳に下肢または体幹の障害の記載があることが条件です。

【種類】

松葉つえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖

重度障害者用意思伝達装置

身体障害者手帳に両上下肢上肢・下肢ともに1~2級)+音声または言語3~4級)の障害の記載があり、

この装置を使用しなければ意思の伝達が困難なことが条件です。

【構造】

ソフトウェアが組み込まれた専用パソコンとプリンタに加えて、本人の障害状況にあわせた付属品がつきます。

 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

 【対象】

人工内耳用音声信号処理装置(標準型・残存聴力活用型)のみ

 日常生活用具の給付について

障害者手帳をお持ちの方に対し、日常で生活するうえでの利便性の向上を図るための用具を給付します。

なお、支給決定前に購入された日常生活用具については対象となりません。

対象者

市内に居住地を有する、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人及び、難病患者等(告示に定める疾病に限る)

ただし、手帳に記載されている障害の内容が、日常生活用具の支給要件を満たしている必要があります。

費用の負担について

○18歳以上の障害者

障害者本人及び配偶者市民税課税の場合は費用負担(市の定める基準額の1割負担)があります。

市民税非課税の場合は負担はありませんが、市の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

○18歳未満の障害児

障害児の属する世帯員の中に市民税課税の方がいる場合は費用負担があります。世帯員全員が

市民税非課税の場合は負担はありませんが、市の定める基準額を超える額については、個人負担となります。

申請に必要な書類

【共通】

申請書(福祉課にあります)+見積書(業者からもらってください)

【意見書など】

・紙おむつを初めて申請される方は「紙おむつ意見書」(福祉課にあります)が必要です。

・人工喉頭を申請される方は「人工喉頭交付意見書」(福祉課にあります)が必要です。

・頭部保護帽を申請される方は「頭部保護帽交付意見書」(福祉課にあります)が必要です。

日常生活用具一覧表

身)…身体障害者手帳、知)…療育手帳、精)…精神障害者保健福祉手帳です

 

介護・訓練用支援用具
用具種目 対象者 説明

基準額

(円)

特殊寝台 身)下肢または体幹2級以上 電動ベッド 154,000
特殊マット

身)下肢または体幹1級(児は2級)以上

知)重度または最重度※原則3歳以上の者

じょくそう(床ずれ)の防止

失禁による汚染等の防止

19,600
特殊尿器

身)下肢または体幹1級以上※原則小学生以上

尿を自動吸引 67,000
入浴担架

身)下肢または体幹2級以上

※原則3歳以上で入浴が要介助のもの

対象者を担架に乗せた

ままリフト装置により入浴

82,400
体位変換器

身)下肢または体幹2級以上

※原則小学生以上で下着交換が要介助

介助者が対象者の体位を

容易に変換ができる

15,000
移動用リフト

身)下肢または体幹2級以上※原則3歳以上

天井走行型や住宅改修

を伴うものは除く

159,000
訓練いす

身)下肢または体幹2級以上※原則3歳以上

テーブル付の座位訓練用 33,100
訓練用ベッド

身)下肢または体幹2級以上※原則小学生以上

腕や足の訓練器具付 159,200

 

自立生活支援用具
用具種目 対象者 説明

基準額

(円)

入浴補助用具

身)下肢または体幹

※原則3歳以上で入浴が要介助のもの

入浴時の移動・座位保持・

浴槽への入水の補助

90,000
便器 

身)下肢または体幹2級以上※原則小学生以上

手すり付

住宅改修を伴うものは除く

9,850

T字状・棒状

のつえ

身)下肢または体幹もしくは平衡3級以上

※原則小学生以上

  4,460

移動・移乗

支援用具

身)下肢または体幹もしくは平衡

※家庭内での移動が要介助

手すり、スロープなど

住宅改修を伴うものは除く

60,000

手すりは

5,400

頭部保護帽

身)下肢または体幹もしくは平衡

知)重度または最重度

精)てんかん発作あり

※転倒の危険性が高いこと

転倒時に頭部を保護

できるヘルメット

ア…スポンジ+革

イ…スポンジ+革+プラ

15,200

36,750

特殊便器

身)上肢2級以上、知)重度または最重度

※原則小学生以上で

訓練しても排便後の処理が困難なもの

足踏ペダル等で温水・

温風が出るもの

住宅改修を伴うものは除く

151,200
火災警報器

身)2級以上、知)重度または最重度

※世帯員全員が火災発生の感知が困難なもの 

  15,500
自動消火器

身)2級以上、知)重度または最重度

※世帯員全員が火災発生時の避難が困難なもの 

自動的に消火液を噴射し

初期火災を消火し得る

28,700
電磁調理器

身)視覚2級以上で盲人のみの世帯

知)重度または最重度で知的障害者のみの世帯

  41,000

歩行時間延長信号

機用小型送信機

身)視覚2級以上 横断歩道を安全に歩行 7,000

聴覚障害者用

屋内信号装置

身)聴覚2級以上で聴覚障害者のみの世帯

音や音声を視覚や触覚に

より知覚できるもの

87,400

 

在宅療養等支援用具 
用具種目 対象者 説明

基準額

(円)

透析液加温器

身)じん臓3級以上※原則3歳以上

  51,500
ネブライザー 身)呼吸器3級以上もしくは同程度と認められる者 吸入器 36,000
電気式たん吸引器 身)呼吸器3級以上もしくは同程度と認められる者   56,400
酸素ボンベ運搬車 身)医療保険における在宅酸素療法実施者   17,000

盲人用体温計

(音声式)

身)視覚2級以上で盲人のみの世帯

※原則小学生以上

  9,000
盲人用体重計

身)視覚2級以上で盲人のみの世帯

※原則小学生以上

  18,000

 

情報・意思疎通支援用具
用具種目 対象者 説明

基準額(円)

携帯用

会話補助装置

身)肢体または音声もしくは言語障害で発声

や発語が不自由なもの※原則小学生以上

携帯式で言葉を音声

または文章に変換する

98,800

情報・通信

支援用具

身)上肢2級または視覚2級以上

障害者向けのパソコン

周辺機器やソフトウェア

100,000

点字ディスプレイ

身)視覚2級以上かつ聴覚2級以上 パソコン画面情報を点字化 383,500
点字器

身)視覚2級以上※原則小学生以上

(1)標準型

ア両面書真鍮板製

イ両面書プラスチック製

(2)携帯用

ア片面書アルミニウム製

イ片面書プラスチック製

(1)

ア10,400

イ6,600

(2)

ア7,200

イ1,650

点字タイプライター

身)視覚2級以上で就労(見込)している者

  63,100

視覚障害者用

ホ゜ータフ゛ル

レコータ゛ー

身)視覚2級以上※原則小学生以上

  85,000

視覚障害者用活字

文書読上げ装置

身)視覚2級以上※原則小学生以上

暗号化された文字情報を

読み取り、音声化

99,800

視覚障害者用

拡大読書器

身)視覚障害者で本装置により文字等を読む

ことが可能となるもの※原則小学生以上

印刷物等の拡大画像を

モニターに映し出す

198,000
盲人用時計 身)視覚2級以上※原則小学生以上

ア触読式

イ音声式

ア10,300

イ13,300

聴覚障害者用

通信装置

身)聴覚または発声・発語が不自由なもの

※原則小学生以上

一般の電話に接続し

文字による通信が可能

71,000

聴覚障害者用

情報受信装置

身)聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴

が可能となるもの

テレビの画面に番組に

対応した字幕等を出力

88,900
人工喉頭 身)喉頭を摘出した障害者

笛式…ゴム製などの膜の

振動による構音化

電動式…電動板の振動

による構音化

笛式5,000

※気管

カニューレ付

は3,100加算

電動式70,100

 

排泄管理支援用具・住宅改修費
用具種目 対象者 説明

基準額

(円)

ストマ装具 身)人工肛門または人工ぼうこうを増設したもの

ア蓄便袋

イ蓄尿袋

ア9,460/月

イ12,430/月

紙おむつ等

身)ストマ装具の使用が困難なものまたは

3歳以上で高度の排便・排尿の障害を持つもの

または小児麻痺で意思表示が困難なもの

  12,000/月
収尿器 身)高度の排尿機能障害

採尿器+蓄尿袋で

構成し、尿の逆流

防止機能を有する

普通型

7,700(男)

8,500(女)

簡易型

5,700(男)

5,900(女)

居宅生活動作

補助用具

身)下肢または体幹もしくは小児麻痺で移動機能

障害3級以上

※特殊便器の設置を含む場合は上肢2級以上

小規模な住宅改修

原則1回のみ

200,000

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:福祉課障害者福祉係

電話番号:0979-82-1111

内線:1126・1238

ファックス番号:0979-82-9222

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