戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦没者関係の遺族年金」等の
受給権を有する方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、先順位の方お一人に記名国債が支給されます。
支給対象者
〇戦没者等の死亡当時のご家族・ご遺族です → 亡くなった時点で生まれていた方に限ります
※「子」の場合は、死亡当時に胎児であっても対象です。
〇請求するには優先順位があります
(1) 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
(3) 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
権利が発生したり、順位が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
必要書類
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本 ※令和7年4月1日以降のもの
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)その他の書類
※(1)請求書と(2)現況申立書は福祉課窓口に備え付けています。
※委任状により、任意代理人(外国居住者の代理人含む)が請求手続きを行う場合、請求者および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。
支給内容
額面27.5万円 年額 5.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
市役所 ⑲番窓口 福祉課 福祉総務係(直通:82-8086)
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
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