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はり・きゅう・マッサージ施術利用証交付について

国民健康保険および後期高齢者医療に加入している方に「はり・きゅう・マッサージ施術利用証」を交付しています。

助成額

一回につき1,100円

ひとり一日1回として年36回分まで助成します。

はり・きゅう・マッサージの施術をうけるとき

保険証と一緒に施術利用証を施術師に提示してください。

施術料から1,100円が差し引かれます。

利用証の交付申請に必要なもの

保険証を持って医療保険係(5番窓口)へ申請してください。

 

  • 申請は毎年4月1日から受け付けます。
  • 代理申請をされる場合は、対象の方の保険証、代理の方の身分証明が必要です。

 

 

利用証の再発行はできませんので、なくさないようにご注意ください。

 

 

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1204・1291

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