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介護保険料の納付方法について

平成12年4月1日から、介護保険法の施行に伴い、40歳以上の方は原則として全員が介護保険に加入することになります。

 

介護保険の保険料は、40歳以上65歳未満の方は、加入している健康保険の保険料に合わせて納めます。

 

保険料の計算方法や額は、年齢や加入している医療保険によって異なりますが、国民健康保険の場合、保険料の納付方法は次のとおりです。

 

年齢区分 介護保険料の納付方法
40歳未満 介護保険料を納める必要はありません。
40歳以上65歳未満 現在、納めている国民健康保険税に上乗せして納めます。
65歳以上 国民健康保険税とは別に、介護保険料を納めます。

 国民健康保険税は、年齢に関係なく加入者すべてに賦課されます。

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