介護(介護予防)サービスの利用者負担について
ケアプランに基づいて介護(介護予防)サービスを利用した時は、原則としてサービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)をサービス事業者に支払います。
「利用者負担が2割になる方」
本人の合計所得金額が160万円以上で、
同一世帯にいる65歳以上の方の 年金収入+その他の合計所得金額が 単身世帯280万円以上、2人以上世帯合計346万円以上の方
「利用者負担が3割になる方」
本人の合計所得金額が220万円以上で、
同一世帯にいる65歳以上の方の 年金収入+その他の合計所得金額が 単身世帯340万円以上、2人以上世帯合計463万円以上の方
ご自分の利用者負担については、福岡県介護保険広域連合が発行する「介護保険負担割合証」でご確認ください。
在宅サービスの上限額(支給限度額)について
在宅サービスは、要介護度ごとに利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。
その範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。
上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分について全額が利用者の負担となります。
1ヶ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
支給限度額が適用されないサービス | |
要支援1・2 |
介護予防居宅療養管理指導 介護予防特定施設入居者生活介護(短期利用除く) 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用除く) 特定介護予防福祉用具販売 介護予防住宅改修費支給 |
要介護1~5 |
居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護(短期利用除く) 認知症対応型共同生活介護(短期利用除く) 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 特定福祉用具販売 住宅改修費支給 |
その他の限度額
住宅改修:上限20万円
福祉用具の購入:上限10万円(年間)
※事前申請が必要です。
介護施設利用の場合の負担金等
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)に加え、居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。
利用者負担が高額になったら
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり下表の上限額を超えたときは、申請により超えた額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
申請する際は、「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
利用者負担の上限額(1ヶ月)
利用者負担段階区分 |
単位 |
1ヶ月の上限額 |
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世帯に課税所得が右記に該当する 第1号被保険者がいる場合
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690万円以上 380万円以上690万円未満 380万円未満 |
世帯 |
140,100円 93,000円 44,400円 |
一般世帯(他の区分に該当しない方) |
世帯 |
44,400円 |
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市町村民税非課税 |
世帯 |
24,600円 |
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市町村民税非課税 ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
個人 |
15,000円 |
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生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
個人 世帯 |
15,000円 15,000円 |