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介護(介護予防)サービスの利用者負担について

ケアプランに基づいて介護(介護予防)サービスを利用した時は、原則としてサービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)をサービス事業者に支払います。

 

「利用者負担が2割になる方」

 本人の合計所得金額が160万円以上で、

 同一世帯にいる65歳以上の方の 年金収入+その他の合計所得金額が 単身世帯280万円以上、2人以上世帯合計346万円以上の方

 

「利用者負担が3割になる方」

 本人の合計所得金額が220万円以上で、

 同一世帯にいる65歳以上の方の 年金収入+その他の合計所得金額が 単身世帯340万円以上、2人以上世帯合計463万円以上の方

 

ご自分の利用者負担については、福岡県介護保険広域連合が発行する「介護保険負担割合証」でご確認ください。

 

在宅サービスの上限額(支給限度額)について

在宅サービスは、要介護度ごとに利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。

その範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。

 

上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分について全額が利用者の負担となります。

 

 

1ヶ月の支給限度額

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

  支給限度額が適用されないサービス
要支援1・2

介護予防居宅療養管理指導

介護予防特定施設入居者生活介護(短期利用除く)

介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用除く)

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修費支給

要介護1~5

居宅療養管理指導

特定施設入居者生活介護(短期利用除く)

認知症対応型共同生活介護(短期利用除く)

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

特定福祉用具販売

住宅改修費支給

その他の限度額

住宅改修:上限20万円

福祉用具の購入:上限10万円(年間)

 
※事前申請が必要です。

 

介護施設利用の場合の負担金等

施設サービスを利用した場合は、サービス費用の原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)に加え、居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

 

利用者負担が高額になったら

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり下表の上限額を超えたときは、申請により超えた額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

 

申請する際は、「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

 

 

利用者負担の上限額(1ヶ月)※令和3年8月利用分から

利用者負担段階区分

単位

1ヶ月の上限額

現役並みの所得がある方

 

                       

年収約1,160万円以上


年収約770万円以上 約1,160万円未満


年収約383万円以上 約770万円未満

世帯

140,100円


93,000円


44,400円

一般世帯(他の区分に該当しない方)

世帯

44,400円

市町村民税非課税

世帯

24,600円

市町村民税非課税

・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 ・老齢福祉年金の受給者

個人

15,000円

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人

世帯

15,000円

15,000円

 

お問い合わせ

担当部署:健康長寿推進課介護保険係

電話番号:0979-82-8114

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