道路交通法の一部改正(電動キックボード等の取扱い)について
従来の電動キックボードの車両区分は、そのほとんどが原動機付自転車(以下「原付」という。)でしたが、令和5年7月1日施行の道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原付の車両区分が電動キックボードを表す「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」という。)」と従来の原付を表す「一般原動機付自転車(以下「一般原付」という。)」に定義分けされました。
なお、特定原付のうち「特例特定原動機付自転車(以下「特例特定原付」という。)」の基準を満たすものは、一定の条件の下で歩道を通行することができます。詳細については、下記ファイルをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(PDF:612KB)