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豊前市指定学校変更の許可及び区域外就学の承諾に関する審査基準

(平成16年12月1日教育委員会告示第4号)

区分 事由 期間 添付書類








(1)学期途中 学期途中に転居し、通学において支障がない場合
(保護者が責任を負うとした場合も含む。)
小・中学校とも卒業までの期間 不要
(2)転居予定 ア自宅の新築又は転居が確定しており、転居先の学校へあらかじめ就学を希望する場合

イ自宅の建替え等で仮転居した場合(登記事務等)
ア転居日の属する学期始めから転居日までの期間

イ再転居するまでの期間
転居日を証する書類
(下記のいずれか)
  • 建築確認書の写
  • 請負契約書の写
  • 売買契約書の写
  • 賃貸契約書の写
  • その他転居を証明する書類
(3)公共事業及び災害 ア公共事業により校区外へ転居せざるを得ない場合
イ公共事業による一時移転の場合
ウ災害による仮移転の場合
ア小・中学校とも卒業までの期間
イ再転居までの期間
ウ住居が確定するまでの期間
ア当該事業主体者の証明書
イ当該事業主体者の証明書
ウ公的機関から出される証明書
  • 被災証明
  • 仮移転を証する書類





(4)地理的条件 ア指定学校への通学が希望する学校に通学する場合に比して児童、生徒及び保護者にとって著しく過重な負担になると認められる場合
イ住居地と生活の本拠地が異なるため、生活の本拠地のある地区への就学を希望し、通学に支障がない場合
ウ通学距離・時間及び通学路の安全性等から特に配慮を要する場合
ア、イ、ウとも小・中学校卒業までの期間 アイウとも通学経路図






(5)身体的理由 病弱・虚弱、肢体不自由等により通院または通学に便利な学校に就学を希望する場合 必要と認められる期間 医師による証明等
  • 医師の証明書
  • 通院又は通学の経路図
(6)特別支援学級に関する理由 指定学校に特別支援学級がなく、特別支援学級がある学校に就学を希望する場合 通常の学級に編入できるまでの期間 就学指導委員会等による面談
意見書
(7)いじめ、不登校等 いじめ、不登校等により生徒指導上特に教育的配慮が必要な場合 必要な期間 学校長の意見書









(8)文化活動、スポーツ活動に関する理由 特定の部活動を行いたいと希望している生徒が、この部活動が指定中学校にない場合 卒業までの期間 学校長の意見書








(9)家庭の事情に関する理由 ア病気、看護、共働き、自営業等により日中留守家庭となり、帰宅後児童を監護する者がいない場合
イ家庭の事情で居住地に住民登録が出来ない場合
ア小学校卒業までの必要な期間
イ住民票の異動届ができるまでの期間
ア監護できない理由を証する書類
  • 医師の診断書
  • 勤務証明書
  • 営業(自営の場合)を証する書類
  • 身元引受承諾に関する確認書
イ区長等の居住を証する書類













(10)帰国児童生徒 ア外国生活が長い帰国児童生徒のうち、日本語の指導が必要な場合
イ外国生活が長い帰国児童生徒で、日本の生活になじみにくいと認められる場合
ア帰国時に限り特別に日本語指導を行っている学校へ必要な期間
イ帰国時に限り知人等がいる学校へ必要な期間
不要
面談
(11)外国人の就学 日本語が理解できない外国人が就学を希望する場合 入国時の就学に限り同国籍の児童生徒がいる学校又は特別に日本語指導を行っている学校へ必要な期間 外国人登録済み証明の写し及び面談

備考

  1. 私立学校、県立学校及び国立学校、特別支援学校に就学するときは卒業まで許可する。
  2. また、上記以外の事由で、教育長が特に必要と認めた場合は卒業まで許可する。
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