(財)佐野育英会奨学規程
第1章
奨学生の資格
第1条 本会の奨学生となるものは、豊前市に1年以上在住し、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学し、修学意欲が十分なものであって、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
奨学生の種類
第2条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
- 高等学校奨学生
- 高等専門学校奨学生
- 短期大学奨学生
- 大学奨学生
- 大学院奨学生
奨学金の貸与期間及び金額
第3条 奨学金を貸与する期間は、正規の最短修業期間とする。
2 前項の期間中に貸与する奨学生の額は次のとおりとする。
- 高等学校奨学生 月額 10,000円
- 高等専門学校奨学生 々 15,000円
- 短期大学奨学生 々 20,000円
- 大学奨学生 々 20,000円
- 大学院奨学生 々 25,000円
3 入学初年度準備金
- 高等学校奨学生 1人 30,000円
- 高等専門学校奨学生 々 30,000円
- 短期大学奨学生 々 40,000円
- 大学奨学生 々 40,000円
- 大学院奨学生 々 60,000円
4 進学準備金
- 高等学校奨学生 1人 15,000円
- 高等専門学校 々 15,000円
- 短期大学奨学生 々 30,000円
- 大学奨学生 々 30,000円
- 大学院奨学生 々 40,000円
第2章
奨学生の採用と奨学金の交付
奨学生願書及び奨学生推薦書提出
第4条 奨学生志望者は、連帯保証人と連署した本会あての奨学生願書に、在 学学校長の推薦書及び豊前市長の証明する所得証明書を添えて、本会に提出するものとする。
2 連帯保証人は、本人が未成年の場合はその親権者、または後見人、 成人者の場合は父母、兄姉、またはこれに代わる者でなければならない。
奨学生の採用
第5条 奨学生の採用は、評議員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を在学学校を経由して本人に通知する。
奨学金の交付
第6条 奨学金は、年6回に分けて交付する。交付指定日ついては別途定める。但し、特別の事情があるときは、3ケ月分以上を合わせて交付することができる。
2 奨学金の交付は、直接貸与者またはその保護者に事務局で交付するものとするが、特別な事情があるときは、貸与者負担で送金することもできる。
3 奨学金は奨学金支給台帳の受領印、または金融機関の送金取り扱い明細書等で受領があったものとみなす。
奨学生の在学確認等
第7条 理事長は、本会の目的及び事業推進のため必要に応じ、奨学生の在学確認等の報告を求めることができる。もし、求めに応じないときは以後の奨学金の交付を停止することができる。
異動届出
第8条 奨学生は次の各号の1に該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、または退学したとき
(2) 停学、その他の処分を受けたとき
(3) 連帯保証人を変更したとき
(4) 本人、または連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項があ ったとき
2奨学生であったものが、奨学金の返還完了前に前項第(3)号、ま まは第(4)号に該当するときは、前項に準じて届け出なければなら ない。
奨学金の休止
第9条 奨学生が休学、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を中止する。
2 奨学生としてふさわしくない事実が確認された場合は、奨学金の交付を停止することがある。
奨学金の復活
第10条 前条の規定により奨学金の交付を休止、または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
奨学金の廃止
第11条 奨学生が次の各号の1に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を廃止することがある。
(1) 傷い疾病などのために成業の見込みがなくなったとき
(2) 奨学金を必要としない理由が生じたとき
(3) 在学学校で処分をを受け、学籍を失ったとき
(4) その他、第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
奨学金の辞退
第12条 奨学生はいつでも、在学学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ること ができる。
奨学金借用書の提出
第13条 奨学生は次の各号の1に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の金額について、奨学金借用証書を作成し、連帯保証人と連署の上、直ちに提出しなければならない。
(1) 卒業若しくは修了し、または奨学金貸与期間が満了したとき
(2) 第11条の規定により、奨学金の交付を廃止されたとき
(3) 退学したとき
(4) 奨学金を辞退したとき
奨学金の利息
第14条 奨学金の貸与については、無利息とする。ただし、奨学金を返還すべき日までに、これを返還しなかったときは、返還すべき日の翌月から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額百円につき、日歩2銭の延滞利息を支払わなければならない。
奨学金の返還
第15条 奨学生は、貸与の終了した月、または当該学校を卒業(修了)した年 より、学校種別に応じ次の表に掲げる返還期間内に貸与額を、原則とし て年賦により返還しなければならない。
学校種別 | 高等学校 | 高等専門学校 | 短期大学 | 大学 |
---|---|---|---|---|
返還期間 | 6年以内 | 10年以内 | 6年以内 | 12年以内 |
ただし、貸与期間中途辞退者、大学院奨学生及び合算返還については、上記に準じて理事長が随時定める。
2 年賦の額は、貸与総額を返還期間(年数)で除した額とする。
第3章
奨学金の返還猶予
第16条 奨学生であった者が、次の各号の1に該当する場合は願出によって奨 学金の返還を猶予することができる。
(1) 奨学金貸与期間終了後、引き続き上級学校に進学したとき、当該学校の在学期間
(2) 災害により損害を被ったため、返還が困難である期間
(3) 傷病により返還が困難である期間
(4) 外国にあって学校に在学し、または研究に従事している期間
(5) その他真にやむを得ない事由によって、返還が著しく困難と認められる期間
返還猶予願出
第17条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれ 証明することのできる書類を添付し、連帯保証人と連署の上、奨学金返 還猶予願を提出しなければならない。
返還猶予の決定
第18条 奨学金の返還猶予の提出があったときは、理事長において審査決定し、その結果を本人に通知する。
奨学生であった者の届出
第19条 奨学生が第13条第1項各号の1に該当するときは、6ケ月以内にそ の住所等を届け出なければならない。
2 奨学生であった者が高等学校、高等専門学校、短期大学、または 大学、大学院に入学したときは、在学証明書を添えて届け出なけれ ばならない。
3 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所等その他重 要な事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。
4 奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき、またはそれらの氏名、住所、その他重要な事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。
死亡の届出
第20条 奨学生が死亡したときは、相続人、または連帯保証人は死亡診断書を 添えて、就学した学校長を経て、直ちに死亡届を提出しなければならな い。
2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人、 または連帯保証人は死亡診断書を添えて、直ちに死亡届を提出しなけ ればならない。
第4章
奨学金の返還免除
第21条 奨学生、または奨学生であった者が死亡し、または不具廃疾のため精神、もしくは身体の機能に著しく障害を生じて労働能力を喪失し、その奨学金の返済未済額の全部または1部について返還不能となったとき、その他特に必要があるときは、その全部または1部の返還を免除するこ とがある。
返還免除の願出
第22条 奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人、または相続人は、 連帯保証人と連署の上、次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を 提出しなければならない。
(1) 死亡によるときは、戸籍抄本、不具廃疾によるときは、その事 実及び程度を証する医師の診断書
(2) 返還不能を証する書類
返還免除願出の期限
第23条 奨学金返還免除願は、返還不能の事実が生じた時から1年以内に提出 しなければならない。ただし、特別の事情があったと認められるときは、さらに1年以内その期限を延長することができる。
返還免除の決定
第24条 奨学金返還免除の願出があったときは、理事長において審査決定し、 その結果を本人、相続人、または連帯保証人に通知する。
第5章
奨学生の補導
第25条 奨学生を将来、社会有用な人材として育成するために必要な一般教養、 その他の指導及び奨学生の学業成績、生活状況に応ずる適切な指導を行 うものとする。
第6章
実施細目
第26条 この規程の実施について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
- この規程は昭和50年4月1日から実施する。
- 昭和52年3月3日一部改正
- 昭和54年3月3日 々
- 昭和56年3月3日 々
- 昭和60年3月29日 々
- 昭和62年4月3日 々