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(財)団法人豊前市則尾ミツ育英会奨学規定

第1章

財団法人豊前市則尾ミツ育英会寄付行為第32条の規定に基づき、この規程を定める。

奨学生の資格

第1条 本会の奨学生となるものは、高等学校に在学し、学業成績、人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。


奨学生の種類

第2条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。

  1.  高等学校
  2. 高等専門学校

奨学金の貸与期間及び金額

第3条 奨学金を貸与する期間は、正規の最短修業期間とする。

2 前項の期間中に貸与する奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校奨学金・・・月額 10,000円

(2) 高等専門学校奨学金・・・月額 15,000円

(3) 入学初年度準備金 ・・・1人 30,000円

(4) 進学準備金・・・1人 15,000円


貸与金額は、昭和62年4月3日改正

第2章

奨学生の採用と奨学金の交付

 奨学生願書及び奨学生推薦書提出

第4条 奨学生志望者は、連帯保証人と連署した本会あての奨学生願書に、在学学校長の推薦書及び在学証明書を添えて、本会に提出するものとする。

2 連帯保証人は、本人が未成年の場合は、その親権者、または後見人、成人者の場合は父母兄姉、またはこれに代わる者でなければならない。

 奨学生の採用

第5条 奨学生の採用は、評議員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を在学学校を経由して本人に通知する。

奨学金の交付

第6条 奨学金は、年6回に分けて交付する。交付指定日ついては別途定める。但し、特別の事情があるときは、3ケ月分以上を合わせて交付することができる。

2 奨学金の交付は、直接貸与者またはその保護者に事務局で交付するものとするが、特別な事情があるときは、貸与者負担で送金することもできる。

3 奨学金は奨学金支給台帳の受領印、または金融機関の送金取り扱い明細書等で受領があったものとみなす。

異動届出

第7条 奨学生は、次の各号の1に該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに、届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、または退学したとき

(2) 低学、その他の処分を受けたとき

(3) 連帯保証人を変更したとき

(4) 本人、または連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき

2 奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に前項第(3)号、または第 (4)号に該当するときは、前項に準じて届けなければならない。

奨学金の休止・停止

第8条 奨学生が休学、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を中止する。

2 奨学生としてふさわしくない事実が認められた場合、奨学金の交付を停止することがある。

奨学金の復活

第9条 前条の規定により、奨学金の交付を休止、または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

奨学金の廃止

第10条 奨学生が次の各号の1に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して、奨学金の交付を廃止することがある。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき

(2) 奨学生として適当でない事実があったとき

(3) 在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき

(4) その他、第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき

奨学金の辞退

第11条 奨学生は、いつでも在学学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。

奨学金借用書の提出

第12条 奨学生は、次の各号の1に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、奨学金借用証書を作成し、連帯保証人と連署の上、直ちに、提出しなければならない。

(1) 卒業若しくは修了し、または奨学金貸与期間が満了したとき

(2) 第10条の規定により、奨学金の交付を廃止されたとき

(3) 退学したとき

(4) 奨学金の貸与を辞退したとき

奨学金の利息

第13条 奨学金の貸与は、無利息とする。

 第3章

奨学金の返還

第14条 奨学生が第12条各号の1に該当するときは、貸与の終了した月、または上級の学校に進学した者は、当該学校を卒業、または修了した月の翌月から起算して6ケ月を経過した後、6年以内に貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。

2 前項の奨学金の返還は、年賦、月賦、またはその他の割賦の方法によらなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により、いつでも繰り上げ返還することができる。

3 前2項の規定にもかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の(1)に該当する場合は、奨学金の全部、または一部につき、繰り上げ償還させることができる。

(1) いつわりの申請、その他の不正の手段によって貸与を受けたとき

(2) 返還金の支払いを怠ったとき

 奨学金の返還猶予

第15条 奨学生であった者が、次の各号の1に該当する場合は、願出によって奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害により損害を被ったため、返還が困難となったとき

(2) 傷病により返還が困難となったとき

(3) 外国にあって学校に在学し、または研究に従事するとき

(4) その他、真にやむを得ない事由によって、返還が著しく困難となったとき

2 返還猶予の期間は、前項第(3)号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他各号の1に該当するときは、願出により重ねて1年ずつ延長することができる。

ただし、第(3)号、または第(4)号に該当するときは、通じて5年を限度とする。

返還猶予の願出

第16条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じて、ぞれぞれ証明することのできる書類を添付し、連帯保証人と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。

返還猶予の決定

第17条 奨学金の返還猶予の提出があったときは、理事長において、審査決定し、その結果を本人に通知する。 

奨学生であった者の届け出

第18条 奨学生が第12条第1項各号の1に該当するときは、6ケ月以内に、その住所等を届け出なければならない。

2 奨学生であった者が高等学校、高等専門学校の在学証明書を添えて、直ちに届け出なければならない。

3 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所その他重要な事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

4 奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき、またはそれらの氏名、住所、その他重要な事項に変更があったときは、直ちに、届け出なければならない。

死亡の届け出

第19条 奨学生が死亡したときは、相続人、または連帯保証人は死亡診断書を添えて、就学した学校長を経て、直ちに、死亡届を提出しなければならない。

2 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人、または連帯保証人は死亡診断書を添えて、直ちに死亡届を提出しなければならない。

第4章

 奨学金の返還免除

第20条 奨学生、または奨学生であった者が死亡し、または不具廃疾のため、精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じて、労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部、または一部について、返還不能となったとき、その他特に、必要があるときは、その全額、または一部の返還を免除することがある。

返還免除の願出

第21条 奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人、または相続人は連帯保証人と連署の上、次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、不具廃疾によるときは、その事実及び程度を証する医師の診断書

(2) 返還不能の事実を証する書類

返還免除願出の期限

第22条 奨学金返還免除額は、返還不能の事由が生じた時から1年以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があったと認められる時は、さらに1年以内、その期限を延長することができる。

返還免除の決定

第23条 奨学金返還免除の提出があったときは、理事長において審査決定し、その結果を本人、相続人、または連帯保証人に通知する。

第5章

奨学生の補導

第24条奨学生を将来、社会有用の人材として育成するために必要な一般教養その他の指導及び奨学生の学業成績、生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。

第6章 補則

実施細目

第25条 この規程の実施について必要な事項は、別にこれを定める。

  1. この規程は、昭和41年9月1日から実施する。
  2. 昭和46年2月28日一部改正
  3. 昭和46年8月23日 々
  4. 昭和52年3月7日 々
  5. 昭和54年2月28日 々
  6. 昭和60年3月6日 々
  7. 昭和62年4月3日 々
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