豊前市木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助制度
豊前市では、災害に強いまちづくりと脱炭素社会の実現に資することを目的に「豊前市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定しました。
※令和6年10月より、従来の「豊前市木造戸建て住宅耐震改修補助金制度」は、その名称を「豊前市木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度」に改めました。
S56年5月31日以前に建築された住宅の性能向上改修工事等(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事、及び建替え等に伴う住宅の除却工事を含む)費用の一部を助成します。
事前相談
申請者は、補助金申請をする前に、性能向上改修等の工事を予定している住宅の内容等について、事前に市と協議が必要です。
※申請前に工事等に着手された場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
補助対象住宅
①~⑥の要件(抜粋)を満たすものが対象となります。
①豊前市内にある木造戸建て住宅であること
②昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもので、耐震診断結果が規定値未満の住宅
③補助金の交付を過去に受けていない、及びその他の補助金授受と重複をしていないこと
④現に居住者がいること又は性能向上改修等の工事後に居住する予定の者がいること、建替え等に伴う住宅の除却工事の場合は申請時点で1年以上居住していること(※空き家住宅の除却は対象外)
⑤耐震及び省エネ改修等の実施により、建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと
⑥市税とその他の公租公課を滞納していないこと
その他の詳細な要件は、下記の要綱に定めています。
「豊前市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」(PDF:174KB)
補助金の額
性能向上改修工事に要する額の25%に相当する額で、上限額は合計で最大45万円
・耐震改修工事に要する額の25%に相当する額で、上限額は30万円
(※独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度を利用する場合の上限額は15万円)
・省エネ改修工事に要する額の25%に相当する額で、上限額は15万円
建替え等に伴う住宅の除却工事に要する額の23%に相当する額で、上限額は30万円
・申請時点で補助対象住宅に1年以上居住し、除却後は建替え等した住宅等へ住替え等をすること。
・空き家の相続等に伴う場合においては、相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行うこと。
注記
※申請が予算額に達した場合は受付を終了することがあります。申請前に必ずご相談ください。
※年度をまたぐ工事は申請の受付ができませんので、充分に計画して実施願います。
※原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うこととします。省エネ改修工事単独では補助対象となりません。
申請等の様式について
申請書の様式は、下記から入手できます。