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交通事故が起きたら

なにしろ突然のことで、あわててしまうのも当然ですが、初めが肝心。ここでしっかりした処置をとって置くことが、大切です。

交通事故があったときは、その車両等の運転手は、救護措置義務があります。

(1) 直ちに車両等の運転を中止して、

(2) 負傷者を救護し、

(3)道路における危険を防止する措置を講じなければなりません。

     相手を確認し、状況を把握します。

 

1. すぐ警察へ届け出る

いうまでもなく、加害運転者は道路交通法によって、警察へ事故の報告義務がありますが、被害者からも届出を忘れないことです。

(特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。)

警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の〈実況検分調書〉として記録に残ります。

 

2. 自分でも確認し記録をとる

被害の状況にもよりますが、できるなら事故のすぐあと記憶の薄れぬうちに自分でも現場の見取図とか事故の経過などを記録しておくことが大切です。写真がとれれば、なお結構です。

 

3.後日の証人を確保する

もし、通行人や事故現場の近所の人など、目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、またできるだけ住所・氏名も聞き、後日必要ならば証人になってくれるよう頼んでおくことも必要です。

 

4. 相手を十分に確認する

車の登録番号はもちろん、運転免許証により加害者の住所・氏名・年齢を確かめるほか、勤め先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名もハッキリ確認しておくことが大切です。また、加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険(対人賠償保険)の保険会社名・保険証書番号も、確かめておく必要があります。

 

5. 必ず医師の診断をうける

たいしたことはないと思っても、あとで意外に重傷であることがわかるといった例もあります。このようなことに備え、必ず医師の診断を受けることが大切です。

その際、健康保険を使用して、診断を受けて治療する場合は、すみやかに加入している健康保険の担当者に第三者行為傷病届が必要です。

 

6. ひき逃げなどの場合は?

ひき逃げされたり、無保険車や盗難車にひかれた人に対しては、政府が保障事業を行って被害者の救済を図っています。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社で受付けています。

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