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農地を転用するには

農地転用とは

農地の転用とは、農地を農地以外にすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて、住宅や資材置場・山林等にする行為をいいます。

 

農地を転用する場合には、原則として農地法第4条または5条による県知事の許可を受けなければなりません。

一時的に農地以外のものに変更する場合にも農地転用許可が必要です。

許可なく転用した場合、場合によっては罰則が科せられることもありますので、転用等の計画がある方は、当該ページを最後までお読みいただきますようお願いいたします。

 

  • 農地法第4条許可申請…農地所有者が自己のために農地転用する場合
  • 農地法第5条許可申請…転用目的で農地の所有権移転や利用権設定をする場合
 

 農地法第4条、第5条の様式はこちらです。(令和4年度から様式一部変更しています。)

転用許可申請書
■農地法第4条許可

 ①申請書 及び 記載上の注意、添付書類【Excel(エクセル:26KB) PDF(PDF:164KB)

 ②申請書(建築条件付建売住宅)【Excel(エクセル:35KB)PDF(PDF:178KB)

■農地法第5条許可

 ①申請書 及び 記載上の注意、添付書類【Excel(エクセル:36KB)PDF(PDF:239KB)

 ②申請書(建築条件付建売住宅)【Excel(エクセル:37KB) PDF(PDF:268KB)

 

添付書類

※転用目的によって、必要な書類が異なりますので、申請書の添付書類でご確認の上、ご使用ください。

【転用目的が、建築条件付建売住宅の場合】

 申請人と同一の転用事業者等が、福岡県内で現在建築中の建売住宅がある場合に添付

 〇建売住宅の進捗状況一覧表【 Excel (エクセル:37KB)PDF(PDF:75KB)

 ①様式1 資金計画書【 Excel(エクセル:12KB)PDF(PDF:67KB) 】転用計画を実施する上での資金計画書

 ②様式2 水利承諾書【 Word(ワード:25KB)PDF(PDF:45KB) 】※排水処理に係る承諾書

 ③様式3 確約書【 Word(ワード:26KB) PDF (PDF:83KB)】※道路、水路等の用途廃止、占用、工事が必要な場合に必要

 ④様式4 被害防除計画【 Word(ワード:28KB)PDF(PDF:115KB) 】※該当する転用目的のもを使用してください。

 ⑤様式5 事業計画書【 Word(ワード:37KB) PDF (PDF:197KB)】※該当する転用目的のもを使用してください。

 ⑥土地改良区意見書【 Excel(エクセル:16KB)PDF(PDF:49KB) 】※申請地が圃場整備されている場合に必要

 ⑦隣地承諾書【 Excel(エクセル:16KB)PDF(PDF:38KB) 】※申請地に隣接する土地が農地(田・畑・採草放牧地等)の場合に必要

 ⑧代替地検討表【 Excel(エクセル:14KB)PDF(PDF:62KB) 】※申請地を決定するまでに検討した、他の候補地との比較検討表

 ■委任状【 Excel(エクセル:17KB)PDF(PDF:84KB) 】※申請人以外が申請行為を行う場合に必要

 

行政書士法の順守徹底を!!

行政書士法では「行政書士ではない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することを業とすることは、

行政書士法違反となり、刑事罰が科せられることがある」とされています

申請者本人以外の人が、農地転用の許可申請や各種証明などの請求を代理で行うときは、委任状が必要です。

また、申請書等を提出する際は行政書士証票の提示をする必要があります。

 

 

転用申請の前に

農業振興地域内の農用地に指定されていませんか

農業振興地域内にある農地を転用しようとする場合は、転用申請の前に、農用地区域からの除外申請や用途変更の手続が必要です。

除外・用途変更手続は農林水産課で行ってください。

 

※農振除外については、コチラ

違反転用には罰則があります

無断転用や、転用許可の事業計画どおり転用しなかった場合等は農地法違反、または農振法違反となり、法律に基づき工事の中止や原状回復命令がされる場合があります。またこれに従わない場合には厳しい罰則(懲役または罰金)が科せられます。

周りの農地に迷惑をかけないよう、正規の手続きをとり違反転用のないようにしましょう。

許可のいらない転用

2アール未満の自己所有農地を、農業用施設(農舎等)に転用する場合は、農業委員会への届出のみで転用できます。ただし、農業振興地域内である場合は農林水産課にて用途変更等の手続を事前に行ってください。

 

許可不要農地転用届出書(エクセル:33KB)

こんな場合にも届出を!

農地改良行為届

水はけが悪いため農地に盛土をする、田を畑として使用したいので土入れする等、農地の改良を目的として形質変更をする場合は、事前に届出が必要です。

ただし、以下の要件があります(超える場合は一時転用許可申請が必要です)。

  • 施行面積は10アール以下であること
  • 施行期間は3ヶ月以内であること
  • 現況からの造成高が1メートル以下であること

農地改良行為届様式(エクセル:20KB)

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

Email:nougyoiinnkai@city.buzen.lg.jp

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