農業振興地域について
農業振興地域とは
市町村は優良農地保全のための、『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき農業振興地域整備計画を策定し、農業振興地域を定めています。
この農業振興地域整備計画の中で、農業地域を保全し農業振興に関する施策を計画的に推進していこうとする土地を農業振興地域内の『農用地区域』として指定しています。
農用地区域は、土地の用途別に次のように用途区分されています。
- 農用地 = 農地(田・畑・樹園地)および、採草放牧地
- 混木林地
- 農業用施設用地
⇒まとめて『農用地等』と呼びます。
農用地等は、原則農業以外の目的に利用することはできません。
やむを得ず、農用地等を農業以外の目的で利用する場合は、『農業振興地域整備計画の変更(農振除外)』手続きが必要です。
例えば、以下のような場合・・・
- 家を建てたい
- 駐車場にしたい
- 太陽光発電を設置したい ・・・等々
ただし、農振除外は、次の諸要件をすべて満たす場合のみ認められるものですので、希望どおりに農振除外できないこともあります。
【農振除外の主な要件】
- 他に代替えする土地がない
- 農地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼすおそれがない
- 農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない
- 農地の保全に必要な施設等の機能に支障を及ぼすおそれがない
- 公共投資が行われた土地の場合は、効用が十分に発揮された後であること。 (土地改良事業の場合は工事完了から8年以上経過していること)
- 他法令(農地法や建築基準法等)の許可見込みがある
このように、農地は『農業振興地域の整備に関する法律』や『農地法』により、農業利用するよう守られています。
たとえ自分の所有地であっても勝手に手を加えたり、転用(農業以外の目的に利用すること)すると法律違反になります。
許可を得ることが必要ですので、必ず事前に相談ください。
※農地法の転用手続きについては、コチラ
農業振興地域整備計画の変更は『除外』だけではありません。
農振除外の逆で、農用地へ『編入』希望の場合や、農用地に農業用倉庫を建てるなど、用途区分を農用地から農業用施設用地へ『変更』する場合も農業振興地域整備計画の変更手続きが必要です。
豊前市における農業振興地域整備計画の変更手続きの流れ
① 変更申請受付
※申請の前に、事前相談いただくのが望ましいです。
② 豊前市農業振興地域整備促進協議会に諮る。
■開催は年3回
- 6月(申請〆切:5月10日)
- 10月(申請〆切:9月10日)
- 2月(申請〆切:1月10日)
③ 県への意見照会
④農振法第11条公告
- 公告縦覧期間 30日
- 異議申立期間 15日
⑤ 県への変更協議
⑥ 農振法第12条公告(変更完了)
※農業振興地域の計画変更には時間がかかります。
②の協議会開催から変更完了まで概ね6か月ほど見込んでください。
※200㎡未満の用途区分変更は県の同意が不要のため、②以降の手続は踏まず、市の確認のみで変更完了となります。
※変更完了後、3年以内に農振除外の目的どおりに事業が行われない場合、農用地区域に再度編入の手続きを行っていただきます。
各種様式
①事前相談書 ■Excel(エクセル:41KB) ■PDF(PDF:49KB)
②農振計画変更申請書 ■Excel(エクセル:39KB) ■PDF(PDF:73KB)
③誓約書 ■Word(ワード:29KB) ■PDF(PDF:52KB)
④委任状 ■Word(ワード:31KB) ■PDF(PDF:55KB)
⑤-1 代表同意書(相続人) ■Word(ワード:27KB) ■PDF(PDF:47KB)
※所有者が亡くなっている場合
⑤-2 代表同意書(地権者) ■Word(ワード:27KB) ■PDF(PDF:46KB)
※農地が共有名義の場合
提出書類についての注意事項
※農用地の所有者以外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
※農地の所有者が亡くなっている場合、申請するには相続人の同意が必要です。(様式⑤-1)
その際、相続人の中で代表者を1名決めていただき申請することとなります。
※農地の所有者が共有名義の場合、申請するには関係地権者の同意が必要です。(様式⑤-2)