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特定疾病療養受給者証の手続きについて

 ・ 社会保険の方は、加入している保険の担当者へご相談ください。

 

 

人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない方については、

申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円※になる『特定疾病療養受療証』を交付いたします。

『特定疾病療養受療証』は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、

医療機関ごとに自己負担限度額(1万円※)を負担することになります。


  ※70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己負担限度額については、上位所得者(国民健康保険の算定の基礎と

     なる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の方は2万円となります(平成18年10月から)。

 

【持ってきていただくもの】

 ・ 保険証

 ・ 医師の意見書(所定の様式が市役所にあります。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
        (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

 

人工透析を実施している方については、身体障害者手帳重度障害者医療助成事業の手続きもありますので、担当部署へご相談ください。

 

 

国民健康保険の方・・・・・5番窓口

後期高齢者医療の方・・・4番窓口

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1207・1208

Email:iryohoken@city.buzen.lg.jp

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