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重度障害者医療費の助成

中津市で医療証が使用可能になりました

※平成28年2月診療分から社会保険の方は大分県中津市で使用可能になりました。

※令和元年10月診療分から国保・後期の方も大分県中津市で使用可能になりました。

対象者

  • 身体障害者(手帳1・2級)の方
  • 知的障害者(手帳AまたはIQ35以下)の方
  • 重複障害者(身体手帳3級でIQ50以下)の方
  • 精神障害者(手帳1級)の方

小学校就学前の方は乳幼児医療が優先です。

所得の判定

受給者と扶養義務者の所得で受給資格を判定をします。

扶養義務者とは

受給者と同じ住所にいる配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹です。
世帯が別でも同じ住所であれば判定の対象となります。

病院での窓口負担

通院・・・月に500円まで自己負担

入院・・・一日500円を、月に20日分まで自己負担
(低所得の方は、一日300円を、月に20日分まで自己負担)

薬局・・・無料

 

  • 自己負担額は、ひとつの医療機関ごとに支払います。
  • 入院時の食事代、入院室料の差額、容器代、交通費は対象となりません。
  • 精神障害者(手帳1級)の方は、精神病床への入院に係る費用は対象となりません。

 

県内で受診するとき

健康保険証と一緒に重度障害者医療証を医療機関の窓口に提示してください。

県外で受診するとき・他の公費があって医療証が使えない場合

医療機関の窓口でいったん支払ったあと、医療保険係で払い戻しをします。

※平成28年2月診療分から社会保険の方は大分県中津市で使用可能になりました。

※令和元年10月診療分から国保・後期の方も大分県中津市で使用可能になりました。

 

他の公費(自立支援医療・特定難病等)の助成を受けている場合は、

県内・県外問わず医療機関の窓口で医療証が使えない場合があります。

払い戻し申請に必要なもの

領収書、認印、振込先口座を持って医療保険係(5番窓口)へ申請してください。

払い戻しの申請は郵送でも受け付けていますので詳しくはお尋ねください。

 

 

問い合わせ先

市民課医療保険係(5番窓口)
内線1208

 

 

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