空き家バンク制度の詳細について
1、空き家バンクの目的について
豊前市における空き家の有効活用を通して、豊前市民と都市住民との交流の拡大を図り、また定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、市内にある賃貸借・売買可能な空き家について情報公開及び提供等を行うものです。
2、空き家バンクの運用について
豊前市内にある空き家の賃貸や売却等を希望する所有者等から申込みを受け、登録された空き家の情報を市のホームページや広報で公開し、又は市役所窓口で閲覧に供することによって市内へ定住等を目的として空き家の利用を希望する人(「利用希望者」)に対して紹介を行うものとします。
3、空き家バンクで公開する情報について
- 登録番号
- 賃貸又は売却の別
- 住所地(字まで)
- 希望価格
- 建物等の概要(階数、構造等)
- 利用状況
- 設備状況
- 主要施設等までの距離
- 位置図及び間取り図
- 写真(周りの状況)
4、空き家バンクの物件の登録申し込みについて
空き家の賃貸や売却等を希望する所有者等の皆様は、空き家バンクへの登録をお申込みください。「空き家バンクへの申請手順」をご参照ください。
5、空き家バンク利用希望者について
空き家バンクにより空き家を利用しようとする利用希望者は、利用申込書及び誓約書の提出が必要になります。そして空き家に定住し、又は定期的に滞在して、豊前市の自然環境、生活環境等に対する理解を深めよき地域住民として生活できること等の条件を満たしていることが必要です。
6、契約方法について
契約交渉の際、物件を提供しようとする所有者等と利用希望者等が直接交渉を行う方法と豊前市宅地建物取引業者に依頼する方法があります。これは所有者が選択することになっています。
豊前市は、賃貸借や売買の媒介を行っていませんが、制度要綱の中に宅地建物取引業者に取引の媒介をあっせんできるものとしており、市に登録をしている豊前市宅地建物取引業者をご紹介しますので、安心して手続きを依頼することができます。
「空き家情報バンクへの申請手順」を参照ください。
なお、宅地建物取引業者の媒介をうける場合は、法律で定められた媒介の手数料が発生します。
7、個人情報の取り扱いについて
この制度の運用によって発生する個人情報の取り扱いについては、制度要綱において規定する他万全を期しております。個人情報が漏れたり、不当な目的に使用されたりすることはありません。