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豊前市老朽危険家屋除去後の土地に対する固定資産税の減免について 

住宅用地に係る固定資産税については、地方税法の規定により税負担の軽減措置(住宅用地特例)が適用されていますが、住宅を取り壊して更地等にした場合、住宅用地特例が適用されなくなり税負担が上昇する場合があります。

本市では、平成27年度より、長期間にわたり放置され老朽化した住宅に対し、老朽危険家屋と認定された場合、住宅取り壊しによる土地の税負担の上昇を減免申請により最長10年間軽減することができます。

1 減免の対象となる土地

 

住宅の用に供されている土地で、老朽危険家屋の認定に係る申請を行い、認定を受けた当該老朽危険家屋の所在する土地及び一体敷地。

 なお、老朽危険家屋の認定を受ける前に当該家屋を解体した場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。

 

2 減免の範囲

 

減免は住宅用地特例が解除される年度から起算して最長10年度分とします。

 ・ 住宅用地特例が解除される年度から5年度目までは、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額

 ・ 6年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の5を乗じた額

 ・ 7年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の4を乗じた額

 ・ 8年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の3を乗じた額

 ・ 9年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の2を乗じた額

 ・ 10年度目は、当該年度の税額と住宅用地特例が適用された税額との差額に6分の1を乗じた額

3 減免の終了

市税等の滞納がある場合や減免の対象となる土地の適正な管理が行われていない等の場合は減免の終了となります。

4 問合せ先

 

・ 老朽危険家屋の認定に関するお問合せは、家屋を解体する前に生活環境課生活環境係までご相談ください。

・ 固定資産税の減免に関するお問合せは、税務課固定資産税係までご相談ください。

 

お問い合わせ

担当部署:税務課課税係

電話番号:0979-82-8126

ファックス番号:0979-83-2560

Email:koteishisan@city.buzen.lg.jp

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