令和4年度国民健康保険税の変更について

令和4年度豊前市国民健康保険税の変更について

豊前市国民健康保険税の課税について、令和4年度分より下記のとおり制度が一部変更されます。

 

賦課限度額の引き上げについて

 国民健康保険税額は医療保険分、後期高齢者支援金及び介護保険分(40歳以上65歳未満の方が対象)の合計で計算され、それぞれに賦課限度額が設定されています。

 国の制度改正に伴い、令和4年度より医療保険分の賦課限度額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金分が19万円から20万円に引き上げとなり、賦課限度額総額は102万円となります(介護保険分は17万円から変更ありません)。

 

未就学児の均等割額の減額制度の導入について

 令和4年度より、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額が5割減額となります。所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額が5割減額となります。

 なお、令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

 

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:税務課課税係

電話番号:0979-82-8121

Email:shiminzei@city.buzen.lg.jp

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