新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ 特例郵便等投票をする方法
新型コロナウイルス感染症により宿泊施設や自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象者
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示
の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
特定患者等
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方
特例郵便等投票の流れ
◦選挙期日4日前までに(必着)、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書
面)を添え選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
◦対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、まずは選挙管理委員会へご相談ください。
< 手続きの流れ >
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
ファスナー付きの透明のケースもしくは自宅にある透明のケース、袋等に入れて密封し郵送してください。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
濃厚接触者の方の投票について
◦濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
◦投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所にて投票していただいて差し支えありません。
◦ただし、手指消毒・マスク着用等の感染拡大防止に御協力をお願いします。
様式と関係資料
関連リンク
◦特例郵便等投票制度の概要(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html