墓地
墓地以外の場所(墓地経営許可を受けていない場所)でのお墓の建立は「墓地、埋葬等に関する法律」で禁じられています!
たとえ、自分の土地であっても、墓地に隣接している土地であっても、墓地経営許可を受けていない土地についてはお墓の建立は出来ません。また、古くからの慣習で墓地になっている場所を新たに拡張する場合でも同じです。
墓地の移転や設置を予定している人は許可を受けている墓地であることを確認して使用契約を結びましょう。
また、許可なしに設置した場合は罰せられることがあります。
墓地を新たに造成する場合は、墓地の経営許可が必要です。
墓地経営(申請)ができる者
市町村等地方公共団体
宗教法人や公益法人
公共事業等により移転を余儀なくされた場合において地縁団体等の墓地管理組合
墓地の設置場所
1 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は100m以上であること。
2 河川、海又は湖沼に近接していないこと
3 飲料水を汚染するおそれのない土地であること
墓地の構造設備の基準
1 墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること
2 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること
3 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること
墓地経営(申請)について
墓地等の経営許可申請等に係る添付書類一覧表(ワード:50KB) (ワード:49KB)
墓地予定地が田、畑等の農地である場合には、農地転用等の手続きが同時に必要になりますので、農林課、農業委員会等関係部署と十分な協議を必ず行ってください。