農地法第3条の許可申請に係る下限面積(空き家に付随した農地に限定した設定)について
平成30年1月1日より『空き家バンク登録物件に付随した農地』を空き家とともに取得(買受)する際、次の条件を満たす場合に限り、農地法第3条による設定面積(下限面積)を1アール(付随した農地の面積が1アール未満の場合はその面積)まで引き下げます。
売買が難しい空き家に付随した農地について、設定面積を引き下げることで、定住促進はもとより、遊休農地の解消、新規就農者の促進を図ることを目的とします。
1.農地法施行規則第17条第1項の適用について
- 現行の下限面積(別段の面積)30アールの変更は行わない。
2.農地法施行規則第17条第2項の適用について
- 空き家に付随した農地(豊前市の空き家バンクに登録された空き家に付随した農地で農業委員会が指定した農地に限る)について、設定面積(下限面積)を1アール(付随した農地の面積が1アール未満の場合はその面積)とする。
3.条件について
- 豊前市空き家情報登録制度『空き家バンク』に登録された空き家に付随した農地で、農業委員会が指定した農地に限る。
- 取得した後、取得した全ての農地を3年以上は耕作をするとともに、常に適正に管理すること。
- 取得した農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
その他、詳細については、農業委員会までお問い合わせください。