令和6年度低所得の子育て世帯への加算給付(こども加算)【5万円】
「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)」及び「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯の世帯主に対して、児童1人当たり5万円を追加給付します。
【注意点】
〇この給付金は世帯主の方への振込となります。
〇豊前市及び他市町村で既に令和5年度のこども加算(対象児童1人につき5万円)の対象となった児童は加算の対象外です。
〇豊前市及び他市町村で既に令和6年度のこども加算(対象児童1人につき5万円)の対象となった児童は加算の対象外です。
1.給付金の概要
〇基準日:令和6年6月3日
〇支給額:対象児童1人当たり5万円
〇支給対象者:
①「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)」の対象となった世帯で、且つ18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯の世帯主
②「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)」の対象となった世帯で、且つ18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯の世帯主
※世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、原則として支給対象外です。
※以前の「子育て生活支援特別給付金」(児童扶養手当の受給者や、家計急変世帯のひとり親世帯等に対し、児童1人当たり5万円を支給する制度)とは以下の通り支給対象世帯の条件や対象となる児童の範囲が一部異なります。
2.加算対象となる児童の範囲
原則として、上記①(新たな非課税世帯への10万円給付)及び②(新たな均等割のみ課税世帯への10万円給付)の支給対象世帯主の世帯と基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
【例外的に対象となる児童】
(1)令和6年6月4日以降に生まれた児童(支給対象者で基準日時点で豊前市に住民票があり、その後他の市町村へ転出した後に出生した児童がいる場合は申請が必要となります。)
(2)支給対象者の世帯とは別世帯であるが扶養している児童(申請が必要となります。)
【例外的に対象とならない世帯】
施設入所児童は支給対象者の世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として支給対象外
※里子として養育されている児童は支給対象者の世帯と同一世帯である場合、加算の対象となります。
3.書類発送について
●書類発送時期:令和6年7月12日から順次発送しております。
対象の世帯には、下記①又は②の給付金の送付書類になる、「支給決定通知書(プッシュ)」又は「支給要件確認書」に「こども加算」分の金額を合算した書類を送付いたします。
例:下記①又は②の世帯で「こども加算」となる児童が1人の場合
●10万円(①又は②の給付金)+児童1人×5万円=15万円(書類に記載する金額)
①令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金(10万円)
②令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)
4.給付金の振込予定日
●初回振込予定日 令和6年8月7日(水曜日)予定
以後は、ご返送いただいた支給要件確認書又は申請書等書類を審査したうえで、ご返送後2~3週間後の水曜日に順次支給します。(※審査内容によっては2~3週間以上時間を要する場合がありますのでご了承ください。
5.給付金を装った「振り込め詐欺」、「個人情報の搾取」、「内閣府を騙った電子メールやサイト」にご注意ください!
ご自宅などに豊前市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込をもとめることは絶対にありません。
また、内閣府を発信元とした詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せらせています。当該メールは、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
不審な電話や郵便、メールがあった場合には、すぐに消費生活相談室や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
6.申請書等書類(※申請が必要な場合のみ使用します)
〇こども加算申請書必要書類チェックリスト(PDF:90KB)(※申請内容によっては追加の添付書類を求める場合があります。)
7.お問合せ
北九州市・豊前市重点支援給付金コールセンター
☎0120-034-553
受付時間 9:00~17:00(土日祝を除く)
※北九州市と豊前市を含む、共同実施コールセンターとなります。