民法の改正に伴う戸籍届出の変更点について
令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢の引下げや婚姻適齢の一部が引上げられます。
これに伴い、戸籍届出についても、下記のとおり取扱いが変更されます。
戸籍届出に関する主な変更点
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。
婚姻届等の証人について
婚姻等を届出る際に要する証人は成年である必要があります。
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、証人となるべき者の年齢は18歳以上とされます。
なお、この規定は離婚、養子縁組及び養子離縁の届出にも準用されます。
養子縁組について
養親となる者の年齢は引続き20歳以上とされます。
これは、養親になることの責任の重大さや、私法上の成年年齢よりも養親年齢を高くする諸外国の傾向から、現行の要件を維持したものです。
親権について
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。
離婚等により親権者を定める場合も、18歳以上の子の親権者の指定は不要になります。
分籍届について
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、分籍できる年齢は20歳から18歳に引き下げられます。
※詳しくは、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。