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民法の改正に伴う戸籍届出の変更点について

令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢の引下げや婚姻適齢の一部が引上げられます。

これに伴い、戸籍届出についても、下記のとおり取扱いが変更されます。

戸籍届出に関する主な変更点

婚姻届について

女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。

ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。

なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。

婚姻届等の証人について

婚姻等を届出る際に要する証人は成年である必要があります。

成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、証人となるべき者の年齢は18歳以上とされます。

なお、この規定は離婚、養子縁組及び養子離縁の届出にも準用されます。

養子縁組について

養親となる者の年齢は引続き20歳以上とされます。

これは、養親になることの責任の重大さや、私法上の成年年齢よりも養親年齢を高くする諸外国の傾向から、現行の要件を維持したものです。

親権について

成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。

離婚等により親権者を定める場合も、18歳以上の子の親権者の指定は不要になります。

分籍届について

成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、分籍できる年齢は20歳から18歳に引き下げられます。

 

※詳しくは、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

電話番号:0979-82-8048

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