マイナンバーカードの有効期間の取扱いの変更について
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
この改正に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても、令和4年4月1日から引き下げられることになりました。
改正の内容
令和4年4月1日以降、マイナンバーカードの有効期間については、
- マイナンバーカードの発行の日において18歳以上の者は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの発行の日において18歳未満の者は、発行日後5回目の誕生日まで
に変更になります。
備考
変更となる日(令和4年4月1日)前後における有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)が基準になりますので、
- 申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方の有効期間は、発行日後10回目の誕生日まで(20歳未満は5回目の誕生日)
- 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方の有効期間は、発行日後10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日)
となります。