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通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。

なお、令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書を送付いたします。
個人番号通知書の詳細については、こちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。

廃止となる通知カードの仕様

廃止となる通知カードは、紙のカードで、マイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されているものです。

マイナンバーカード(顔写真付き)が廃止となるわけではありませんので、ご注意ください。

 

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通知カード廃止後の取扱いについて

氏名、住所等の変更に伴う通知カードの記載事項変更手続

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

 

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード

マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

初回交付の場合は、無料で作成することができます。

なお、申請から交付までには、1ヶ月から2ヶ月程度かかりますのでご注意ください。

 

マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」

請求できる方:本人及び同一世帯人(任意代理人による請求の場合は本人の住所に送付。委任状が必要)

 

住民票の記載事項(氏名、住所等)と一致している通知カード

通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日(月曜日)以降も引き続き、

マイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

 

お問い合わせ

担当部署:市民課 担当者名:マイナンバーカード直通ダイヤル

電話番号:82-8045

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