中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
法改正に伴う先端設備導入計画の提出に関する注意事項
令和3年6月16日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下、改正法)が施行されました。
施行日以降については、新様式にて申請いただく必要がありますのでご注意ください。
なお、すでに認定を受けている先端設備導入計画は、改正法後においても認定を受けた計画とみなされるため、特段の手続きは必要ありません。
先端設備等導入計画の概要
〇先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
〇中小企業者は、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税の特例や、金融支援等の支援を受けることが可能になります。
豊前市の取り組み
豊前市は、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内の中小企業などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、生産性向上を図るための新規取得設備に係る固定資産税(減価償却資産)を3年間ゼロとする特例措置などの支援を受けることができます。
豊前市の導入促進基本計画
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) / 労働投入量 (労働者数 又は 労働者数 × 1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、建物、建築物 |
計画内容 |
・導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること |
申請にあたって必要となる書類
以下の必要書類を、豊前市商工観光課に提出してください。
必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。
※法改正に伴い、申請書、誓約書の様式が変更になりました。ご注意ください。
【申請時に必要な書類】
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:29KB) (記入例)(ワード:26KB)
2.認定支援機関確認書 (先端設備等導入計画に関する確認書)(ワード:26KB)
3.市税の納税証明書(市税の滞納がないことを証するもの)
【固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類】
4.工業会証明書(写し)
5.先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB) ※申請時に工業会証明書が提出されない場合のみ必要
6.先端設備に係る誓約書(建物)(ワード:19KB) ※申請時に工業会証明書が提出されない場合のみ必要
変更申請
〇先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (ワード:22KB)
※認定を受けた計画の変更、追記部分について分かりやすいように下線を引いてください。(ワード:29KB)
〇変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB) ※変更申請提出時に工業会証明書が提出されない場合のみ必要
〇変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB) ※変更申請提出時に工業会証明書が提出されない場合のみ必要
概要、手引き、Q&A
◇「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:5,635KB)
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の支援について
(1)固定資産税の特例措置
中小企業者が、令和5年3月31日までに、豊前市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロになります。
※先端設備等導入計画の認定対象となる中小企業者及び設備等の要件とは、一部異なりますので、ご注意ください。
◇固定資産税の特例を受けるための要件
対象地域 |
豊前市全域 |
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ※ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 |
一定期間内に販売されたモデルで、生産性が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置 (160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内) ◆器具装置 (30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備 (60万円以上/14年以内) 新たに事業用家屋と構築物を対象に追加 事業用家屋は取得価格の合計額が300万以上の先端設備等とともに導入されたもの 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
対象設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする |
(2)金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に関する支援を受けることができますので、申請書を提出する前に
下記窓口へご相談ください。
福岡県信用保証協会 |
TEL 092-415-2609 |