新婚家庭家賃助成金交付事業
豊前市では新婚世帯の市内への定住及び民間賃貸住宅の活用を図る為、市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃の一部を助成します。
※この制度は「福岡県地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
●地域少子化対策重点推進事業実施計画書(PDF:366KB)
対象者(新婚世帯)
対象となる新婚世帯は、豊前市に定住する意思を持ち、家賃の助成を受けるための交付申請書の提出日において、婚姻(再婚を含む)の届出の日から1年以内の世帯で、次に記す要件全てに該当する世帯です。
- 住所を有する新婚家庭で、平成24年4月1日以降に新たに市内の
*民間賃貸住宅の契約をし、入居した者であること - 年齢が申請日現在で夫婦いずれかが満40歳以下であること
- 夫婦ともに助成を受けようとする民間賃貸住宅の所在地に住民登録をしていること
- 本市及び従前の居住地において市税等の滞納が無いこと
- その他市長が必要と認めること
*民間賃貸住宅とは |
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社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、借主(契約者)が会社名義等の本人以外の住宅、及び親族(二親等内の血族・姻族)の所有又は居住する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く自己の居住の用に供する賃貸住宅 。公営住宅の入居者は対象となりません。 |
事業期間(申請期間)
令和2年4月1日~令和3年3月31日まで
助成金の額
月額1万円を最高3年間助成します。ただし
助成金の交付は、申請のあった翌月分からを、翌年4月にまとめて交付します。
*実質家賃負担額とは |
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家賃から住宅手当等(住宅手当、管理費、共益費、駐車場使用料等)を差し引いた金額 |
助成金の申請
助成金の交付を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 所得証明書(夫婦とも34歳以下(婚姻の受理日時点)の場合のみ必要。)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票 (個人番号の記載のないもの)
- 市税等に未納が無い証明書 (転入の場合は本市および従前の居住地)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当する場合は夫婦とも)
- 賃貸借契約書の写し
- 住宅手当額等を証明する書類 (給与明細のコピー・会社の証明書等)
- その他市長が必要と認める書類
交付申請は、初年度の交付申請を除き、毎年度4月に行うものとし、助成期間内に変更が生じた場合(離婚・転居等)は、すみやかに届け出るものとします。
助成金の請求
助成金の交付決定を受けた方は、当該年度の3月31日までに豊前市新婚家庭家賃助成金交付請求書(様式第3号)に、必要な書類を添付して請求していただき、4月末に指定の口座へ振込みとなります。ただし、年度途中に助成期間が終了したときは、直ちに請求することができるものとします。
なお、資格要件を満たさない場合には交付決定のあった助成金が受け取れなくなりますのでご注意ください。