新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルスに関連して、感染された方やその家族、治療にあたった医療関係者に対して、不当な差別、偏見、いじめ等を行うことは許されません。人権侵害につながることのないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動に努めましょう。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための法律改正について
新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律が、令和3年2月13日に施行されました。この法律改正により、新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的取扱い、名誉や信用を毀損する行為及び権利利益を侵害する行為を防止する規定が、設けられました。新型コロナウイルス感染症に関する差別的な取扱いとして以下の事例が、報告されています。
報告事例
- 感染したことを理由に解雇される
- 回復しているのに出社を拒否される
- 病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
- 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
- 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
- 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
こうした偏見や差別は、決して許されません。相談窓口等、詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!(PDF:1,649KB)
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮に関する相談窓口
人権にかかわる弁護士相談(予約制)について(豊前市人権センター)
新型コロナウイルス感染症に関連して(法務省人権擁護局)