新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について
豊前市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、申請により傷病手当金を支給します。
対象者
以下の要件のすべてを満たす人です。
①給与等の支払いを受けている豊前市国民健康保険の加入者。
②新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができないこと。
③ 療養のため労務に服することができなかったことにより、給与等の全部又は一部の支払いが受けられないこと。
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象日数※1)
※1支給対象日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定
していた日数
(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法等
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、申請手続きに関するご相談やお問い合わせは、必ずお電話でお願いします。
※添付ファイル
傷病手当金の申請について(国民健康保険加入者の方へ)(PDF:122KB)