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国民健康保険税

国民健康保険税について

 

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人の医療費などを支払うための大切な財源となります。

加入されている皆さんが、病気やけがをしたとき安心して治療が受けられるように、加入者がお金を出し合って助け合う制度です。
 

税金を納める人(納税義務者)

 

その世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主に送付することになります。

世帯主が職場の社会保険や共済組合に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、「擬制世帯主」として世帯主が

納税義務者になります。

 

 

国民健康保険税の賦課について

 

国民健康保険税は、届け出た日からではなく、本来、加入すべき日から計算されます。年度の途中で加入した場合は、

加入した月から、途中で脱退した場合は、前月分までを月割り計算します。 

 

〇国民健康保険税の税率(令和5年度以降)

  医療保険分 後期高齢者支援金等分 介護保険分
A 所得割
加入者の前年の所得に対して課税されます

7.3%

3.1%

2.1%

B 均等割
加入者1人あたりに課税されます

21,000円

8,000円

9,000円

C 平等割
1世帯あたりに課税されます

27,000円

8,000円

6,000円

年間保険税額=A+B+Cとなりますが、賦課限度額が上限になります 賦課限度額
65万円
賦課限度額
22万円
賦課限度額
17万円

 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者のいる世帯に加算されます。

 

介護保険分の課税

 

40歳から65歳未満の方の国民健康保険税には、医療分保険税のほかに介護分保険税が含まれています。

65歳以上の方には、国民健康保険税とは別に介護保険料がかかりますので、保険税のなかには介護分の負担額は含まれていません。

40歳または65歳到達者の資格の取得は、誕生日の前日をもって取得(賦課基準日)したこととなります。

 

年度途中に40歳になられる方の介護分保険税

 

年度途中で40歳になられる方は、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から課税されます。

 

年度途中に65歳になられる方の介護分保険税

 

年度途中で65歳になられる方は、65歳になられる月の前月分(月の初日が誕生日の方は、その前々月)まで課税されます。

 

保険税の納め方について

国保税の納め方は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)と、年金からの天引き(特別徴収)の2通りがあります。

 

納付書または口座振替による納付(普通徴収)の場合

1年間の保険税を7月(第1期)から翌年3月(第9期)の9回に分けて、納付書または口座振替でご納付いただきます。

 

納付する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12

1月

2月

3月

普通徴収で納付

(年9回)

-

-

-

1期

2期

3期

4

5

6

7期

8期

9期

 

 

年金からの天引き(特別徴収)の場合

医療制度改革に伴う地方税法の改正により、平成20年から年金からの天引き(特別徴収)がはじまりました。

 

対象となる方は、下記の条件のすべてを満たす世帯主の方です。

 

1.国民健康保険に加入されている方(世帯主は必ず加入)がすべて65歳から74歳までだけの世帯の世帯主。

2.世帯主が介護保険料を年金から天引きされていること。

3.自動納付対象年金額が年額18万円以上ある世帯主。

4.介護保険料と国民健康保険税をあわせた額が、自動納付対象年金額の2分の1を超えない世帯主。

 

1年間の保険税を年金から6回(年金支給月の偶数月)に分けてご納付いただきます。

 

納付する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11月

12

1月

2月

3月

特別徴収で納付

(年6回)

1回

-

2回

-

3回

-

4

-

5

-

6回

-

 

ただし、特別徴収の開始時期によっては、上記とは回数が異なったり、納付書または口座振替による納付(普通徴収)との併用の場合もあります。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

年金からの天引き(特別徴収)と口座振替の選択ができます

現在の納付方法が年金からの天引き(特別徴収)の方でも、ご本人の申し出により「年金からの天引き(特別徴収)」から「口座振替」に変更できます。

希望される方は、「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」が必要となりますので、税務課へお問い合わせください。

 

国保税の軽減について

世帯の所得(国保加入者全員の所得の合計)が一定の金額以下の場合に、保険税の軽減措置があります。

下記の判定基準により、均等割額・平等割額が7割・5割・2割の3段階で軽減されます。

ただし、国保加入者全員(擬制世帯主を含みます。)が所得の申告をされている、もしくは扶養等になっている世帯が対象となります。

 

軽減割合

軽減判定基準

7割軽減

世帯の所得の合計額 ≦ 430,000円 + 10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

世帯の所得の合計額 ≦ 430,000円 + 290,000円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

世帯の所得の合計額 ≦ 430,000円 + 535,000円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1)

 

※世帯内で4月1日時点に国民健康保険に加入している人の所得で判定します。4月1日時点で加入している人が世帯内にいない場合、加入時期

 が最も早い人(同時に複数の人が加入する場合は、その合計)の所得で判定します。

※65歳以上の方の公的年金に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で判定します。

※擬制世帯主の所得も含めて判定します。

※公共事業等で土地や建物を譲渡した所得がある場合、特別控除を適用する前の所得で判定します。

※専従者給与の支払いや受け取りがあった場合、それらを除いた形で判定します。

 

未就学児の均等割額の軽減について

国民健康保険に加入している未就学児の均等割額は、5割減額(半額)となります。

なお、上記の所得による軽減(2割・5割・7割)の軽減が適用されている世帯においては、その軽減後の均等割額がさらに5割減額となります。

 

後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の保険税

世帯の中に、後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯の方の保険税が大きく変わらないようにします。

 

 〇国民健康保険に加入している世帯で、後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合

 

(1)特定世帯

 国民健康保険の加入者が1人となってから5年間(最大)、医療保険分と後期高齢者支援金等分の平等割が、半額になります。

 (2)特定継続世帯

 特定世帯に該当して、5年を経過後、さらに3年間(最大)、医療保険分と後期高齢者支援金等分の平等割が、4分の1 減額になります。

 

国民健康保険加入世帯は、必ず所得の申告が必要です

国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。

 

軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要です。

申告をされない場合、収入がないにもかかわらず軽減が適用されない、自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

 

前年度において、国民健康保険税の軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に1人でも未申告の人がいると、

軽減が判定できないため、適用を受けることができません。
 

 

未申告の場合、国民健康保険税は…

収入がない世帯も、未申告の状態では軽減が適用されません。

 

未申告の場合、国民健康保険の給付は…

高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。

 

次の人は、所得の申告は必要ありません

 

・所得税の確定申告や市県民税(住民税)の申告をした人

・収入が給与のみで、給与支払報告書が勤務先から市に提出された人

・収入が公的年金のみで、公的年金支払報告書が市に提出された人

・申告した人の扶養親族となっている人

 

 

国民健康保険税の納付は「口座振替」で!

 “つい、うっかり”国保税を納め忘れないように、簡単で便利な口座振替をお勧めします。

 詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせ下さい。

 

国保税の納付に困ったとき

 事情により保険税の納付が困難な場合には、税務課へお早めにご相談ください。

  【担当 : 税務課収納対策係】 Tel 0979-82-8128(直通) 

 

 

お問い合わせ

担当部署:税務課課税係

電話番号:0979-82-8121

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