個人の市・県民税
概要について
市・県民税は、均等割と所得割から構成された前年1年間の所得に対して課税される税金で、原則として1月1日現在、豊前市にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。
納税義務者について
| 納税義務者 | 納める税金 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | |
| 市内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
| 市内に事務所、事業所がある人で市内に住所のない人 | 〇 | |
市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは1月1日の状況で判断されます。
税額の算出方法
税額の算出方法の詳細はリンクを参照ください。
納税方法と納期について
納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれ納期が異なります。
普通徴収(事業所得者等)の場合
申告に基づき計算された税額を、納税通知書によって各納税者が6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納めていただくことになっています。
特別徴収(給与所得者)の場合
給与支払者(勤め先)が給与所得者から6月~翌年5月の12回に分けて徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めることになっています。
税率について
均等割
市民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税(国税)1,000円
(県民税均等割1,500円のうち500円は「森林環境税」相当額です)
所得割
一律10%(国から地方への税源移譲により平成19年度より3段階の税率が一律10%になっています。)
分離譲渡所得には別に税率が決まっています。詳しくは、税務課課税係へお問い合わせください。
平成21年10月より公的年金から個人住民税を天引き(特別徴収)する制度が始まっています
特別徴収の対象となる方
次の全ての要件に該当する方
- 前年中に公的年金等の支払を受けていること。
- 当該年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払受取り額が年18万円以上であること。
- 当該年度の4月1日に65歳以上であること。
- 介護保険料が年金から天引きされていること。
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、年額18万円以上の年金
特別徴収の対象となる税額
特別徴収の対象となる税額は、公的年金等の年金所得に係る所得割額及び均等割額となります。したがって、年金所得の他に給与所得、農業所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る税額は、従来どおり、給与からの天引き(特別徴収)又は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。
特別徴収の徴収方法
新たに特別徴収の対象になった方は、年金所得分の所得割額および均等割額の半額を普通徴収(ご自身で納付書により納めて頂く方法)の1、2期で納めていただき、残りの半額を10月・12月・2月分(本徴収といいます。)の3回年金受給額から天引きされます。また、2月分で徴収された額と同額を翌年4月、6月、8月分(仮徴収といいます。)で年金受給額から天引きされます。
平成22年度、継続して特別徴収の対象となる方は、4月、6月、8月分については前年度の2月分と同額が、それぞれ特別徴収され(前述の仮徴収額)、平成22年度の年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額の3分の1が10月、12月、2月分から、それぞれ特別徴収(本徴収)されます。
平成29年度分以降の仮特別徴収税額
平成29年1月1日以後も引き続き豊前市にお住まいですと、平成29年度分からは、4月から8月までの間の各年金定期支給時に、前年の公的年金等に係る所得から算出される年税額の6分の1ずつが仮徴収されます(仮特別徴収税額と特別徴収税額の不均衡を解消するため、平成28年10月1日以後、1回あたりの仮徴収税額の計算方法が改正されます。)。
実施時期
平成21年10月支給分から実施しています。
