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イベントが中止等となった際にチケット代金を払い戻さず「寄附」した方の寄附金控除について

制度の概要

新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代金の払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、「寄附」とみなし、所得税の寄附金控除を受けられる制度が創設され、個人住民税においても、県及び市が住民の福祉に寄与するものとして、寄附金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定多数かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3.上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

 文化庁ホームページ(外部リンク)

スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

 

対象となる課税年度

個人住民税令和3年度、令和4年度

税額控除額

寄附金から2,000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額が税額から控除されます。

上限額は合計20万円までのチケット代金(年間)

(なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。)

手続き方法

1.主催者などが文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントである旨を確認します。

2.主催者にチケットの払戻しを受けない意思を連絡します。

3.主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。

4.翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。このとき、「指定行事証明書」の写し「指定行事証明書」の写しを確定申告書に添付します。

その他

上記の確定申告を行うと、対象期間に行ったふるさと納税ワンストップ特例制度への申請が無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄附分も含めて、確定申告を行ってください。

なお、県民税の寄附金控除詳細は、福岡県庁ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

担当部署:税務課課税係

電話番号:0979-82-8121

内線:1191

Email:koteishisan@city.buzen.lg.jp

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