農耕作業用自動車などの小型特殊自動車をお持ちの方へ~申告のお願い~
乗用装置のあるトラクター、コンバインなどの農耕作業用自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている方は、軽自動車税の申告及び納税が必要です。
該当する車両を所有されている方は、市役所税務課市民税係へ申告して、必ずナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
◆農耕作業用自動車(乗用)
乗用装置があり、最高速度 35km/h 未満のもの
例)トラクター、コンバイン、田植機、動力運搬車、薬剤散布車など
◆その他小型特殊自動車(乗用)
車両の大きさ 長さ 4.7m以下、幅 1.7m以下、高さ 2.8m以下、最高速度 15km/h 以下のもの
例)フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなど
【手続きに必要なもの】
◆新規登録・・・販売証明書又は譲渡証明書
◆所有者変更・・・譲渡証明書、標識交付証明書(無い場合は、現在登録している標識番号)
◆車両変更・・・販売証明書又は譲渡証明書、標識交付証明書(無い場合は、現在登録している標識番号)
◆廃車・・・ナンバープレート
※ 車両が古く、証明書を用意できない方はご相談ください。
※ ナンバープレートの交付手数料は無料です。
不申告等に関する過料について
正当な理由なく申告等をしなかった場合は、豊前市税条例に基づき、10万円以下の過料が科せられます。