「北九州」ナンバーのオートバイや軽自動車を県外で廃車、住所変更、所有者変更したとき
税申告(税止め)とは
県外で廃車、住所変更、所有者変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。
※ 「税止め」とは、豊前市で課税されていた「北九州」ナンバーのオートバイ(2輪の軽自動車、小型自動車)や
軽自動車などを福岡県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)した場合や、住所変更や所有者変更により
県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、豊前市での課税を止める手続きのことを
いいます。
県外のナンバーとは、「北九州」「福岡」「筑豊」「久留米」以外のナンバーのことをいいます。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きを
しています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。
税申告(税止め)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、
軽自動車税を課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、トラブルの原因となりますので、
必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。
なお、「豊前市」ナンバーの原付バイクや小型特殊自動車については、税申告(税止め)の手続きは不要です。
税申告(税止め)の手続き方法と必要な書類について
自己申告により税申告(税止め)の手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所に持参するか
郵送してください。
(1) 軽自動車税申告書
(2) 軽自動車変更(転出)申告書
(3) 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
(4) 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー