中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内
1.制度の概要
中小企業者が、導入促進基本計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。計画の認定を受けた場合は、税制支援などの措置を受けることができます。
申請にあたっては、制度の概要及び申請方法等について以下の資料等をご確認ください。
●中小企業庁ホームページ(外部リンク)※最新情報はこちらからご確認ください。
●「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:975KB)
2.先端設備等導入計画の認定が受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たすもの。
(1)豊前市内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行う予定であること。
(2)「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が豊前市の「導入促進基本計画」に合致すること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5)公序良俗に反する事業を行うものでないこと。
業種分類 | 中小企業等経営強化法 第2条第1項の定義 |
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資本金の額 又は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
3.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
投資利益率(※) | 計画期間において投資利益率が年平均5%以上となること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】(中古資産でないこと) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
認定対象 |
・導入促進基本計画に沿っているもの |
※投資利益率は固定資産税の特例措置を受ける場合のみ認定要件となります。
4.申請に必要な書類
※最新の様式、記載例等は中小企業庁ホームページより確認・ダウンロードをお願いいたします。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
■必要書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
3.市税の滞納がないことの確認をするための同意書(原本)※豊前市独自様式
■税制措置を受けたい場合は、下記番号4もご提出ください。
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)
■賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、下記番号5も必要です。
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(原本)
■固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記番号6及び番号7も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
5.変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
具体的には、当初の導入予定機器の後継機(バージョンアップ品)や別メーカーの同性能品への変更等当初の計画と導入する機器が異なる場合は、変更計画の申請を行い、市町村の変更認定後に設備取得することが必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
6.変更申請に必要な書類
※最新の様式、記載例等は中小企業庁ホームページより確認・ダウンロードをお願いいたします。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
■必要書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本)
※(先端設備等導入計画含む)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成すること。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引くこと。
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
3.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(原本)(ワード:23KB)
4.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載すること。
■税制措置を受けたい場合は、下記番号5もご提出ください。
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)
■固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記番号6及び番号7も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
【注意】※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来ません。
7.【参考】先端設備等導入計画の認定を受けた場合の支援
■固定資産税の特例措置
※先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは、一部異なりますので、ご注意ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①~④の設備 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品 (30万円以上) ④建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※固定資産税の特例措置を受けるためには、所定の手続きの上、償却資産の申告が必要となります。詳細は豊前市役所税務課にお問合せください。
【償却資産の税務申告等に関するお問い合わせ】
豊前市税務課課税係
電話:0979-82-8126(直通)
■金融支援について
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
【問い合わせ窓口】
福岡県信用保証協会 TEL:092-415-2609
(一社)全国信用保証協会連合会 TEL:03-6823-1200
提出方法
以下のいずれかによる方法で、ご提出をお願いいたします。
1.窓口提出(場所 豊前市役所1階 商工観光課)
2.郵送提出(〒828-8501 豊前市大字吉木955 豊前市商工観光課 宛て)