セーフティネット保証2号認定について
【概要】
セーフティネット保証2号は、「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」(以下、「指定事業者」とします)と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者のうち、売上高の減少等により、経営の安定に支障を生じている方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
●【経済産業省】ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者対策を行います。(外部リンク)
●【福岡県】ダイハツ工業の生産停止に伴い「セーフティネット保証2号」が発動されます。(外部リンク)
利用対象者(セーフティネット保証2号の認定基準)
以下1、2の両方を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者
1.指定事業者との直接的または間接的な取引依存度が20%以上の中小企業者
2.当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込が前年同期比10%以上であること
必要書類
(1)認定申請書
直接取引の場合:様式第2号1イ(PDF:137KB)
間接取引の場合:様式第2号1ロ(PDF:139KB)
(3)指定事業者と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
(4)直近1ヶ月間の売上高等の実績と、その後2ヶ月間の売上高等の見込及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(5)豊前市で事業を行っていることがわかる書類
法人:履歴事項全部証明書の写し
個人:確定申告書の写し
(6)委任状(金融機関の代理申請の場合)(ワード:15KB)
提出先(問合せ先)
豊前市役所 商工観光課 商業活性係
☎0979-82-1111(内線1263)