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投票方法

投票は、投票日当日に指定された投票所で行うことが原則です。

投票所における投票手順

選挙が近づくと、選挙管理委員会から「投票所入場券(はがき)」が郵送で届きます。
「投票所入場券(はがき)」には、投票日や投票時間、指定された投票所が記載されています。
投票所の投票時間内に、「投票所入場券(はがき)」を持って、指定された投票所に行きます。

※「投票所入場券(はがき)」や投票所の場所等について、わからないことがあれば、選挙管理委員会までお問合せください。

投票の流れ

 1.受付で「投票所入場券(はがき)」を出し、選挙人名簿との照合を受けます。
 2.投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
 3.投票記載台で投票用紙に記載して、投票箱に投函します。

※「投票所入場券(はがき)」は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿による本人照合をスムーズに行う
ためのものです。
なお、投票所入場券が届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、マイナンバーカードや運転免許証等を提示すること
で本人確認を行い、投票することができます。

※代理投票や点字による投票も利用できます。

代理投票

代理投票とは、身体的な理由等によりご自身で投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。
投票管理者に申請すると、投票所内の選挙事務職員の中から代理投票のための補助者2名が定められ、1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載
し、もう1人が指示どおりに記載したかを確認して投票が行われます。

投票用紙の書き方

投票

投票は候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」方式です。

国民審査

衆議院議員総選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
裁判官ごとに行われ、あらかじめ印刷された裁判官の氏名の上の欄に、辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

投票日に投票に行けないとき

投票は、投票日当日に指定された投票所で行うのが原則ですが、投票日に投票に行けない人のために、投票日前に投票できる様々な投票制度があ
ります。

期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じように投票できる
「期日前投票制度」があります。
投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。

※投票の際には入場券裏面の「宣誓書」の記載が必要です。

期日前投票のできる期間・時間・場所
  • 期間:公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間
  • 時間:午前8時30分から午後8時まで
  • 場所:豊前市役所地階第7会議室 (豊前市大字吉木955番地) 
       ※変更になる場合がありますので、入場券表面を確認してください。
期日前投票の手順

投票の際に、投票日当日に行けない一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。
そのほかは、「投票所における投票手順」と同じです。代理投票や点字投票も利用できます。

※「投票所入場券(はがき)」裏面の「期日前投票宣誓書」に、あらかじめ必要事項を記入して投票所にお持ちいただくとスムーズに投票できます。

 不在者投票

旅行先や出張先など、選挙人名簿登録地以外での不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をすれば、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)投票用紙の請求
 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入(自書)の上、選挙人名簿登録地である豊前市選挙管理委員会に直接または郵便で請求して
  ください。請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後です。

  《不在者投票請求書・宣誓書》
   豊前市選挙管理委員会に準備したもの、または選挙時に豊前市ホームページに掲載する「不在者投票請求書・宣誓書」をダウンロードし、
   記入してください。

  《投票用紙の請求先》
   〒828-8501  豊前市大字吉木955番地  豊前市選挙管理委員会事務局 
   ※ファックスや電子メールでは請求できません。

(2)投票用紙の交付
 「不在者投票請求書・宣誓書」が豊前市選挙管理委員会に届いたら、投票用紙等を郵便で滞在先の住所(請求書に記載されている送付先)に
 送付します。

(3)不在者投票
 投票用紙等の入った封筒が届いたら、開封することなく滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向き、係の者の指示に従って不在者投票を行って
 ください。

 《不在者投票ができる期間やその他の注意事項》
  1.滞在先の市区町村が選挙期間中である場合とそうでない場合で、不在者投票のできる期間や時間が異なりますので、滞在先の市区町村の
     選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2.不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
  3.交付された投票用紙等は事前に記入せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
  4.投票用紙は選挙期日当日の投票所を閉じる時刻までに届かなければ無効となりますので、郵便事情等を考慮し早めに手続きをしてください。

(4)投票終了(投票用紙の送付)
  投票が終わると、滞在先の選挙管理委員会が豊前市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

入院・入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)になっている場合は、その施設
内で不在者投票ができます。
現在、入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設であるかどうか、また、不在者投票の具体的な手続きについては、各施設の担当者におたず
ねください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ人で一定の障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人は、自宅などで
投票用紙に記入し、郵便等により不在者投票ができます。
この「郵便等による不在者投票」をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
郵便等による不在者投票のための投票用紙および封筒の請求は、「郵便等投票証明書」を提示して投票日の4日前までに行わなければなりません。
詳しい内容については、選挙管理委員会にお問い合わせください。

 不在者投票の手続きについて(総務省ホームページ)<外部サイトへリンク>

 在外投票

国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)については、仕事や留学などで海外に居住している人も投票できる在外選挙制度があります。

在外選挙人名簿への登録

投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておく必要があります。名簿に登録されると「在外選
挙人証」が本人に交付されます。
「在外選挙人名簿」への登録の申請については、出国先の在外公館等で行う方法(在外公館申請)のほか、国外への転出届を提出する際に市区町村
の窓口でも申請を行えます。(出国時申請)。

 在外選挙制度(総務省ホームページ)<外部サイトへリンク>

 在外選挙人名簿登録申請の流れ(外務省ホームページ)<外部サイトへリンク>

 出国時登録申請(総務省パンフレット)(PDF:548KB)
 

在外選挙制度による投票

在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。
  1.在外公館投票(在外公館に設けられている投票所で行う投票)
  2.郵便等投票(投票用紙をあらかじめ取り寄せて、郵便等によって行う投票)
  3.日本国内での投票(選挙期間中に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない人が行う国内での投票)

 在外投票の手引き(PDF:196KB)

 

お問い合わせ

担当部署:選挙管理委員会事務局

電話番号:0979-82-8006

Email:senkan@city.buzen.lg.jp

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