工場立地法の届出について
工場立地法とは・・・?
1.工場立地法の目的
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
2.法の対象となる工場
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。
- 業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2.規模の要件
敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
3.届出
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
なお、届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので必ず事前にご相談ください。)
4.準則(規制内容)
本市では、工場立地法で定める緑地面積率を緩和する「豊前市工場立地法地域準則条例(平成28年7月1日施行)」を制定しました。
地域準則を定める地域は、「工業地域・工業専用地域」及び「準工業地域」とし、それ以外の区域は従来どおりの法の準則が適用されます。
(1)生産施設面積の割合
業種によって定められた割合(30%~65%)以下
(2)緑地面積・環境施設面積の割合
区域 (都市計画法第8条第1項第1号に定める用途区域) |
緑地面積率 (敷地面積に対して) |
環境施設面積率 (敷地面積に対して) |
工業地域・工業専用地域 |
5%以上 |
10%以上 |
準工業地域 |
10%以上 |
15%以上 |
その他の地域 |
20%以上 |
25%以上 |
(3)他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑地化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合については、緑地面積の50%までとします。
環境施設は、敷地の周辺部に15%以上(工業地域・工業専用地域は10%以上)配置しなければなりません。
既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
ご不明な点は、お問合せください。
5.届出様式
以下様式をダウンロードのうえ、必要事項を記入し担当部署までご提出ください。
工場の新設・変更の届出書類
4-1.準則計算表(ワード:32KB)
7.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(ワード:42KB)
10.隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード:19KB)
12.生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(RTF:76KB)
14.特定工場の新設等のための工場の日程(ワード:41KB)