業務改善助成金のご案内
事業場の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げのための業務改善経費の2分の1(上限100万円(3年間で最大300万円))を支給します。
【支給の要件】
(1)賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、1年目に40円以上の引き上げを実施すること。
(2)業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修など)についての計画を作成し、実施すること。
※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
【支給事例】
1.A 社(鉄鋼業)は、待ち時間等のタイムロスの大幅削減を目的に生産管理システムの刷新を行い、当該生産管理システム導入費用として100万円の助成金が支給された。
2.B 社(社会福祉施設)は、送迎時間短縮を目的に車いす2台乗車可能な送迎用車両を導入し、当該車両の購入費用として100万円の助成金が支給された。
3.C 社(印刷業)は、印刷の高速化を目的に四色印刷機を導入し、当該印刷機の購入費用として100万円の助成金が支給された。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL:092-411-4578)までお尋ねいただくか、福岡労働局ホームページでご確認ください。
ホームページアドレス・・・https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin.html