改葬許可願
改葬とは
一度埋蔵した焼骨を別の場所に移すことです。
お骨を焼いた直後自宅で保管し、それを墓地等を購入したなどの理由で初めて埋蔵する場合は、改葬にあたりません。
改葬許可願
市内の墓地又は納骨堂にある遺骨を他の墓地又は納骨堂に移すことを改葬といいます。現在埋蔵されている墓地又は納骨堂の管理者に埋蔵等の事実の証明書を記入してもらい、遺体や遺骨が現に存する市町村に対して申請を行います。許可を受けた後、改葬許可願を移転先の墓地管理者等に提出してください。
申請方法
現在使用されている市内の墓地又は納骨堂の管理者の証明を受けて、生活環境課に改葬許可願を提出してください。
戸籍(除籍)謄本等各種添付書類がございますので詳しくは下記担当までお問い合わせください。
焼骨(ご遺体)1体の申請につき300円の手数料がかかります。
なお、郵送の場合は手数料分のゆうちょ銀行の定額小為替証書を同封してください。
また、生活環境課から書類内容について問い合わせ等の連絡をさせていただく場合がございますので、申請者の連絡先電話番号を書いたもの(メモ用紙等でかまいません)を同封してください。
ご注意
・改葬に伴い今後使用されなくなるお墓について、必ず事前に墓地管理者(墓地管理組合の方、区の代表の方、墓地管理業者など墓地により異なります)と今後の管理について協議をしてください。改葬されたまま放置し、お墓(跡地)が荒れ放題になると周囲の方に迷惑がかかります。
・ご自宅等に改葬(一旦墓地等に埋蔵した遺骨をご自宅で保管するために改葬する場合など)される場合はご注意下さい。後日更に自宅から墓地や納骨堂等に改葬したいとなった場合にも改葬許可が必要になりますが、埋蔵(埋葬)していることの管理者等の証明がとれないため手続が複雑になる可能性があります。