顔認証マイナンバーカードについて
高齢者やその家族、福祉施設等から、暗証番号の設定や管理に不安があるとのご意見があることを踏まえ、これらの方々が安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書*を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
医療機関等で顔認証マイナンバーカードを見分けるため、追記欄に「顔認証」と記載されます。
*利用者証明用電子証明書とは…マイナンバーカードのICチップ内に格納されている電子証明書で、「利用者本人であること」を証明するために使われるもの
◎顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 医療機関等での健康保険証としての利用
※医療機関等の顔認証機能付きカードリーダーを利用して、最初に健康保険証利用の申込を行う必要があります。
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
×顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータルの利用(公金受取口座の登録・変更など)
- 各種証明書のコンビニ交付サービス
- その他オンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス
申請できる方
- 顔認証マイナンバーカードを希望される方
申請方法
- マイナンバーカードを持っていない方:マイナンバーカードの申請または受け取りの際に、市民課総合窓口係(①番)でお申し出ください。
- マイナンバーカードを持っている方:随時、市民課総合窓口係(①番)で切替申請ができます。
申請手続に必要なもの
申請者本人が窓口に来る場合
- 申請者のマイナンバーカード
15歳未満の方や成年被後見人の方の手続の場合
【注意】申請者が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、法定代理人の方に手続をお願いしています。(15歳未満の方や成年被後見人の方の来庁は必要ありません。)
- 申請者のマイナンバーカード
- 法定代理人の、有効期限内の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど有効期限内のもの)
- 【申請者が15歳未満の場合】申請者の戸籍謄本(「本籍地が豊前市の場合」または「本人と親権者が同一世帯かつ親子であることが住民票で確認できる場合」は戸籍謄本のご準備は不要です。)
- 【申請者が成年被後見人の場合】成年被後見人申請者の登記事項証明書
任意代理人による手続の場合
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど有効期限内のもの)
- 委任状(下記の申請書は委任状も含む様式としています。申請者が記入したものをご持参ください。)
申請書様式
※申請書は市民課総合窓口係(①番窓口)でもお渡しできます。
その他
- 顔認証マイナンバーカードに切替後、通常のマイナンバーカードに戻す手続は市民課総合窓口係(①番窓口)でできます。